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2025年7月より適用

ネームスキャン用語
ネームスキャンサービス 規約
  1. 協定書
    1. 本サービス契約(「本契約」)は、Member Check Limitedの一部門であるNameScan社との間で締結される。 Check Pty Limited (ABN 64 129 012 344)の一部門であるNameScan(Suite 213, 7 Railway Street, Chatswood NSW 2067, Australia (以下「MemberCheck」という。)と NameScanサービス(別表1に記載)のユーザーとしてMemberCheckに登録された顧客(以下「顧客」という。 1)のユーザーとして登録された顧客(以下「顧客」という。)
    2. 本契約は、お客様によるNameScanサービスの利用を規定するものです。クライアントは サービスを受けることはできません。 サービスを受けることはできません:
      1. メンバーチェックがクライアントとして登録していること。
      2. NameScanサービスに登録する際、本契約(補遺を含む)に同意します。 サービス に同意するものとします。
    3. クライアントに代わって本契約を締結する個人は、以下のことを保証します。 を保証します。 クライアントに代わって本契約を締結し、クライアントを本契約に拘束すること。
    4. 本契約は、クライアントが同意した日(以下「開始日」という。 開始」)に開始します。
    5. MemberCheckは、本規約を随時変更することができ、変更後の本規約を以下のサイトで公開します。 ウェブサイト上で公表します。 本契約を変更することがあります。このような修正が行われた後も、お客様が引き続き NameScanサービスの利用を継続することにより、お客様は本契約の改訂を承諾したものとみなされます。 クライアント
  2. クライアントによるNameScanサービスの利用
    1. MemberCheckは、本契約に従ってNameScanサービスをクライアントに提供します。
    2. 本契約期間中、MemberCheckはクライアントに非独占的で譲渡不可能な権利を付与します、 取消可能 本契約期間中、MemberCheckはお客様に対し、NameScanサービスにアクセスし使用するための非独占的かつ譲渡不能な取り消し可能なライセンスを付与します。 制限を受けます、 本契約(補遺を含む)で指定された目的に限り、また制限事項に従って、NameScanサービスにアクセスし使用するための非独占的で譲渡不能な取り消し可能ライセンスをお客様に付与します。
    3. クライアントは、次のことを行わなければならない:
      1. NameScan Serviceは、以下の目的にのみ使用します:
        1. クライアントに適用される法的義務および規制の遵守を支援すること;
        2. 政府機関として法的役割を果たす;
        3. 法執行の職務を遂行する。
        4. 上記(A)から(C)に定める義務に関し、第三者事業体を支援すること。
      2. は、許可されたユーザーのみがNameScanサービスにアクセスして使用できるようにします;
      3. クライアントのユーザーIDまたはパスワードを保護し(共有せず)、NameScanサービスおよび関連システムに対する不正アクセスおよび使用を防止すること。 NameScanサービスおよび関連システム・ネットワークへの不正アクセス・使用を防止すること。 ネットワークを保護します;
      4. 顧客のアカウントまたはNameScanサービスの一部に対する実際の不正アクセスまたは不正アクセスの可能性がある場合は、直ちにMemberCheckに通知してください。 アカウントまたはNameScanサービスのいかなる部分に対しても、実際または潜在的な不正アクセスがあった場合は、直ちにその旨をMemberCheckに通知するものとします。
      5. 許可されたユーザーがNameScanサービスにアクセスまたは使用する権限がなくなった場合、直ちにそのユーザーのNameScanサービスへのアクセスを停止すること。 許可されたユーザーがNameScanサービスへアクセスする権限を失い、NameScanサービスの利用を停止すること。 クライアントに代わって
      6. クライアントに適用されるすべての連邦法、州法、準州法および地方法および規制を遵守すること。 クライアント
    4. クライアントは以下のことを行ってはなりません:
      1. NameScanサービスの複製、頒布、展示、販売、出版、放送、または流通。 いかなる NameScanサービスまたはNameScanサービスから取得した情報を第三者(許可されたユーザーを除く。 または法律で また、そのような使用のためにNameScanサービスを利用できるようにすることもできません。 MemberCheckが書面で承認した場合を除きます;
      2. いかなるデバイス、ソフトウェア、またはルーチンを使用して、本サイトの適切な動作を妨害する、または妨害を試みること。 を妨害する、または妨害しようとする装置またはソフトウェアまたはルーチンを使用すること。 NameScanサービスまたはウェブサイトもしくはAPIを通じて行われる活動を妨害する、または妨害しようとする装置またはソフトウェアもしくはルーチンを使用すること。 またはNameScanサービスによって使用されるセキュリティ機構を無効化または回避しようとすること;
      3. 有害なコードまたはマルウェアをNameScanサービスに導入すること、または悪意のあるコードを送信すること。 NameScan Serviceを通じて悪意のあるコード(ウイルス、トロイの木馬、ワーム、ロジックボム、その他のソフトウェア、ルーチン、ハードウェアコンポーネントなど)を送信すること。 ルーチンまたはハードウェア・コンポーネントなど)を送信することを禁じます。 その他 ソフトウェア、ハードウェアまたはデータに危害を加えること、またはそのような行為を実行することを許可するように設計されたウイルス、トロイの木馬、ワーム、論理爆弾、その他のソフトウェアルーチンまたはハードウェアコンポーネントなど);
      4. NameScanサービスを使用して、侵害、誹謗中傷、その他違法または不法なものを保存または送信すること。 不法行為 または第三者のプライバシー権を侵害するものを保存または送信するために使用すること;
      5. に不合理または不釣り合いに大きな負荷を課す行為を行うこと。 MemberCheck の完全性またはパフォーマンスを妨害または中断する行為を行うことはできません。 NameScanサービス サービス、またはNameScanサービスに接続されているサーバーもしくはネットワーク、またはNameScanサービスに含まれるデータ またはNameScanサービスに含まれるデータの完全性または性能を妨害または中断すること(たとえば、無許可のベンチマークテストや 侵入 テストなど);
      6. また、いかなる他者(許可されたユーザーを含む)に対しても、以下の行為を翻案、リバースエンジニアリング、または許可してはなりません。 または のアセンブル、逆コンパイル、逆アセンブル、変更、修正、二次的著作物の作成を許可してはなりません。 を許可してはなりません。 NameScanサービスの全部もしくは一部、またはNameScanサービスから派生するデータ、またはNameScanサービスの一部として提供される文書。 またはNameScanサービスの一部として提供されるドキュメンテーションの全部または一部を逆コンパイル、逆アセンブル、改変、修正、または派生著作物の作成、実演、翻訳、またはその他の方法で NameScan Serviceまたはその一部のソースコードの発見を試みること。
    5. クライアントは、NameScanサービスのマーケティング資料において、クライアントの名前とロゴの使用を許可します、 含む。 クライアントをNameScanサービスのユーザーとしてウェブサイト上で言及すること。MemberCheckは以下の使用を中止します。 使用を中止します。 から書面で要請があった場合、MemberCheckは、本条項で許可されているクライアントの名前およびロゴの使用を中止します。 クライアント。
    6. 顧客がNameScanサービスの公認再販業者(リセラー)である場合、 リセラーに付与されたライセンス 第2条(b)に基づきリセラーに付与されたライセンスは、リセラーがNameScanサービスへのアクセスをエンドユ ユーザー へのアクセスを提供することを許可するものとする。 本契約(および および補遺A)の要件(顧客および許可されたユーザーに適用される制限、制限および除外を含む)をその顧客に伝えることを条件として、リセラーはエンドユーザー顧客に対してNameScanサービスへのアクセスを提供することができます。 許可されたユーザー。 疑義を避けるため、リセラーは、以下の措置を実施する責任を負う。 リセラーは リセラーは、その顧客がEU GDPR、UK GDPRまたはDORAへの準拠を必要とする場合、必要かつ適切と考える措置を実施する責任を負う。 本契約の補遺Bは、MemberCheckの顧客のためにのみ提供されるものであり、以下の目的に依拠するものではありません。 リセラー 本契約の補遺Bは、メンバーチェックの顧客のためにのみ提供されるものであり、リセラーが法的、コンプライアンス、および/またはリスク管理上の決定を下す際に依拠するものではありません。
  3. 期間
    本契約は、開始日に開始し、本契約に従って終了しない限り継続する。 本契約に従って終了しない限り継続する。
  4. 料金
    1. クライアントは、ウェブサイト上で指定された料金をメンバーチェックに支払わなければなりません。
    2. 料金には、本契約に関連して課税当局が課すすべての税金、賦課金、または関税は含まれません。 を除きます。 料金は、控除なしに全額支払われるものとします。お客様は、すべての税金、賦課金、または関税を支払う責任を負います、 または関税 お客様は、料金に加えて、本契約またはNameScanサービスの利用に適用される税金、賦課金または関税を支払う責任を負います。
  5. プライバシー
    1. 各当事者は、自らに適用されるすべてのプライバシー法およびその他のデータ保護法を遵守することに同意します。
    2. を使用したクライアントの個人データ処理にEU GDPRまたはUK GDPRが適用される場合、クライアントは、EU GDPRまたはUK GDPRを遵守するものとします。 NameScan サービスに適用される場合、クライアントはMemberCheckに通知する必要があります。
    3. クライアントが第5条(b)に基づいてMemberCheckに通知した場合、MemberCheckが以下の処理を行う限りにおいて、クライアントはMemberCheckに対して以下の処理を行うものとします。 が処理する範囲で EUのGDPRおよび英国のGDPRの対象となる個人データをクライアントに代わって処理する限りにおいて、クライアントは以下を承認するものとします。 および 補遺Bに定めるデータ処理補遺の条件が以下に適用されることに同意するものとします。 適用されることに同意するものとします。 個人データの処理に適用されることに同意するものとします。
  6. 知的財産権
    1. NameScanサービスのすべてのソフトウェア、コンテンツ、機能における知的財産権、およびすべてのデータ サービスおよびNameScanサービスを通じて提供されるすべてのデータ NameScan Serviceを通じて提供されるすべてのデータおよび情報に関する知的財産権は、MemberCheckまたはその他の第三者(以下「第三者」という。 第三者 (MemberCheck IP」)に帰属します。MemberCheckはお客様に対し、以下の非独占的で取り消し可能なライセンスを付与します。 ライセンスを付与します。 MemberCheck IPは、本契約の目的に限り、本契約に従って使用する非独占的かつ取消可能なライセンスをお客様に付与します。
    2. クライアントが提供するすべての情報およびその他の資料の知的財産権は、すべてクライアントに帰属します。 クライアントが本契約に基づき のすべての知的財産権を保有します。クライアントは、MemberCheckに対して、以下のものを使用する非独占的ライセンスを付与します。 かかる お客様は、MemberCheckがお客様にNameScanサービスを提供する目的で、かかる情報および資料を使用する非独占的ライセンスをMemberCheckに付与します。 クライアント。
  7. 顧客保証
    1. クライアントは次のことを保証し、約束します:
      1. 本契約は、クライアントの法的拘束力のある義務を作成します。
      2. クライアントがPEP& Adverse Media Screening Serviceを購読または利用する場合、以下の事項を遵守します。 本契約の補遺A 本契約の補遺条項Aの条件に従うものとします。
  8. 保証
    1. お客様は、管轄区域の法定消費者保護法(以下を含む)に基づく権利を有する場合があります。 含む オーストラリア競争・消費者法2010(Cth)を含む)に基づく権利を有する場合があります、 制限または 変更することはできません。下記および本契約の他の箇所における保証の除外、および責任の制限。 責任の制限 下記第9項の保証の除外、および責任の制限は、当該法律に基づきお客様が有する除外できない権利に従うものとします。
    2. 第8条(a)に従うことを条件として、すべての表明、保証、条件、条項、保証、およびその他の条項は、本条(a)に従うことを条件とする。 条項 保証を含むがこれに限定されない、 保証 適合性、商品性、満足できる品質または許容できる品質、および特定の用途への適合性に関する保証、条件、またはその他の条項を含みますが、これらに限定されません。 特定の目的に対する を含むがこれらに限定されない。
    3. 明示的に規定されていない限り、NameScanサービスはいかなる種類の保証もなく「現状のまま」提供されます。 MemberCheckは、NameScanサービス(またはデータ、情報、または資料)について、いかなる保証も表明も行いません。 資料 またはNameScanサービスの全部または一部が依存するMemberCheckに提供されたデータ、情報または資料)が、いかなる種類の保証もなく提供されることを表明するものではありません。 を保証するものではありません。 不正確さ、中断、遅延、脱漏またはエラー(以下「障害」といいます)がないこと、あるいはすべての障害が修正されることを保証するものではありません。 すべての障害が修正されることを保証します。 MemberCheckは、このような不具合に起因する損失、損害、または費用について一切責任を負いません。顧客 顧客 の使用から得られる適合性および結果について、全責任と全リスクを負うものとします。 NameScan サービスに含まれる、またはサービスによって生成される情報に基づいて行われる決定または行動については、顧客が単独で責任を負い、全責任を負うものとします。 によって行われた意思決定または NameScanサービス。
    4. クライアントがニュージーランドにいる場合、当事者は、本契約に基づき供給または取得された商品またはサービスが、以下の条件を満たすことに同意するものとします。 本 本契約に基づき供給または取得される商品またはサービスは、1993年消費者保証法(Consumer Guarantees Act 1993。 (NZ)(CGA)で定義される取引において供給または取得されたものであることに同意するものとします。両当事者は 両当事者は、CGAにより許可される範囲において、CGAの規定から外れることに同意するものとします。 公正かつ合理的であること により拘束されることが公正かつ合理的であることに同意するものとします。クライアントは、CGAのいかなる規定 CGAの規定 のいかなる規定も、契約していないサービスのサプライヤーに適用される場合は、CGAが認める範囲内で除外されることに同意するものとします。 CGA
    5. クライアントは、NameScanサービスをクライアントの技量にのみ依拠して取得していることを認めます。 スキルおよび が明示的に提供する場合を除き、MemberCheckの表明またはその他の行為に依拠するものではありません。 MemberCheckが書面で明示的に提供した場合を除きます。この条項の目的は、特に、以下を明示的に契約解除することです。 公正取引法 本条項の目的は、特に、1986年公正取引法(NZ)の適用を最大限排除することであり、両当事者は、それが公正かつ合理的であることに同意する。 することが公正かつ合理的であることに合意する。 そのため
    6. クライアントは、MemberCheckが一般的な情報のアグリゲータであり、情報のプロバイダであることを認めます。 情報 財務、税務、会計または法律上のアドバイスを提供するものではありません。また、MemberCheckは また また、MemberCheckは、顧客、またはNameScanサービス(またはNameScanサービスへアクセスする情報)にアクセスする者のいかなる決定から生じる損失、損害、費用についても責任を負いません。 または、クライアントを通じてNameScanサービス(またはそこから派生する情報)にアクセスする者が、NameScanサービス NameScanサービス NameScanサービスに依存して行われた、法律、コンプライアンス、および/またはリスク管理に関する決定を含む、顧客のいかなる決定から生じる損失、損害、または費用についても責任を負いません。 決定。クライアント お客様は、NameScanサービスを自己責任で利用することに同意するものとします。
  9. 責任の制限
    1. 本契約に何らかの条項、条件、保証、またはその他の規定が暗示されている場合、または商品 または商品 MemberCheckが提供する商品またはサービスに適用され(法律、コモンロー、その他によるかを問わない。 除外、制限または修正 ただし、MemberCheckは、本規約に明示的に規定された条件、保証、またはその他の条項が、本規約から除外、制限、または修正できない場合(以下、「除外できない条件」という。 の責任を制限することができます。 ただし、かかる非除外可能条項の違反に対するメンバーチェックの責任を制限できる場合は、法律で認められている範囲で、メンバーチェックの責任は、かかる非除外可能条項の違反に対するメンバーチェックの責任に限定されます。 の責任を制限することができます。 ただし、法律で認められている範囲で、非除外条件の違反に対するMemberCheckの責任は、MemberCheckの選択により、以下のいずれか1つ以上に限定されます。 サービスの再提供 サービスの再提供またはサービスの再提供を受けるための費用の支払い。
    2. 上記9(a)項およびPEP&メディアに関する補遺A第4項に従い、以下のことを行う。 審査 会員チェックの責任は、契約、不法行為(過失を含む)、制定法、またはその他に起因するか否かにかかわらず、以下のとおりとします。 その他 の責任は、契約、不法行為(過失を含む)、制定法またはその他に起因するか否かを問わず、NameScanサービスまたは本契約に関連して生じるものとします:
      1. は、直前の12ヶ月間にクライアントが支払った料金総額の50%に相当する金額を上限とします。 の50%に相当する金額を上限とします。 および
      2. は、すべての結果的損失に関して除外されます。
    3. 第10条に従い、クライアントの責任は、契約、不法行為(過失を含む。 過失を含む)、制定法、またはその他 NameScanサービスまたは本契約の下で、または本契約に関連して生じた責任は、以下のすべてに関して除外されます。 すべての 結果的損失。
    4. 本規約のいかなる規定も、法律上制限できない責任を制限するものではありません(除外できない条件に関連するものを含みます)。 非除外条件との関連も含む)。
  10. 補償
    1. クライアントは、MemberCheckおよびその関連団体、代表者、パートナー、取締役、代理人を補償することに同意します、 取締役、代理人 および従業員に対し、あらゆる責任、請求、費用、損失、損害および費用から免責することに同意するものとします、 含む MemberCheck、その関連事業体、パートナー、取締役、代理人、および従業員が被った、または被ったあらゆる責任、請求、費用、損失、損害、および経費(完全補償ベースの合理的な弁護士費用を含む)。 事業体、 の結果、MemberCheck、その関連事業体、代表者、パートナー、取締役、代理人、および従業員が被った、または被ったあらゆる責任、請求、費用、損失、および費用(完全補償ベースの合理的な弁護士費用を含む):
      1. 本契約(補遺を含む)で許可されている以外の目的または方法でNameScanサービスを使用すること、または本契約(補遺を含む)に違反すること。 または本契約(または補遺)の違反;
      2. 第5条(b)で要求されたときに、顧客がMemberCheckに通知を行わなかった場合;
      3. クライアントまたはその関連事業体の過失、違法または故意の作為または不作為、 許可された ユーザー、代表者、パートナー、取締役、代理人または従業員、または
      4. 以下に起因または関連する第三者(許可されたユーザーを含む)からの請求。 使用 お客様または許可されたユーザーによるNameScanサービスの利用に起因または関連して生じる第三者(許可されたユーザーを含む)からのいかなる請求も受け付けません。
  11. 終了のお知らせ
    1. いずれの当事者も、いつでも本契約を解除することができます。クライアントが本契約を終了する場合 未使用 スキャンまたは前払いされた料金は返金されません。
    2. 本契約が解除された場合、お客様は次のことを行わなければなりません:
      1. NameScanサービスの利用は、解約の効力発生日までに終了するものとします;
      2. 現在および過去のスキャンを含むすべてのクライアント・データをNameScanサービスから削除すること。 サービスから削除します;
      3. MemberCheckに対し、解約発効日までに提供されたNameScanサービスの利用料金の全額を支払うこと。 および
      4. すべての情報のコピーは、MemberCheckに返却するか、またはMemberCheckの指示により破棄するものとします、 コンテンツおよび ただし、顧客がNameScanサービスから入手したすべての情報、コンテンツおよびその他の資料のコピーは、顧客が要求する範囲を除き、MemberCheckに返却するか、またはMemberCheckの指示により破棄するものとします。 ただし ただし、法律によりそのような情報、コンテンツ、その他の資料の保持が義務付けられている場合はこの限りではありません。
  12. 守秘義務
    1. 各当事者は、相手方の秘密情報を守秘し、使用または開示してはならない。 を使用または開示してはなりません、 ただし、本契約により許可された場合を除く。
    2. 第12条(a)の秘密保持義務は、以下の者に提供された、または以下の者が入手した秘密情報にも適用される。 に提供された、または取得した秘密情報にも適用される。 に提供された、または取得した秘密情報にも適用されます。疑義を避けるため、秘密保持義務または機密保持義務は、本契約の締結前に当事者によって提供された、または取得された秘密情報にも適用されます。 秘密保持契約 開始日以前に締結された秘密保持契約または機密保持契約は、本契約により終了し、本契約に取って代わります。 本契約によって終了し、優先される。
    3. 第12条(a)の秘密保持義務は、以下の秘密情報には適用されない:
      1. 法律により開示が義務付けられている限り、受領者は開示することができる:
        1. 法律を満たすために必要な最低限の機密情報を開示する。
        2. 情報を開示する前に、開示者に対して合理的な量の通知を行う。 開示者が要求するか否かを問わず)その情報を秘密に保持するために、あらゆる合理的な措置を講じる。 秘密情報の秘密を保持するために、あらゆる合理的な措置(開示者が要求するか否かを問わない)を講じること;
      2. 本契約の違反または本契約の別の義務の違反の結果でない限り、パブリックドメインにある または または
      3. 受信者は、相手との相互作用とは無関係に、すでに知っている。 いかなる 信の義務はない。
    4. 各当事者は、合理的に必要なすべての措置を講じ、合理的に必要、慎重または望ましいすべてのことを行わなければならない。 を行わなければならない。 各当事者は、相手方当事者の秘密情報の機密性を保護するために、合理的な手段を講じなければなりません。
    5. 各当事者は、相手方当事者の秘密情報の価値が以下のようなものであることを認める。 損害賠償 本第12条に違反した場合、損害賠償または利益計算では十分に補償されない可能性があります。
    6. 本第12条の守秘義務は、本契約の終了後も存続する。
  13. 割り当て
    お客様は、書面による事前の同意なしに、本契約から生じるいかなる権利も譲渡することはできません。 譲渡することはできません。 この同意は不当に留保されることはありません。
  14. 契約全体
    本契約は、その主題に関する当事者間の完全な合意である。本契約は すべての 本契約は、その主題およびNameScanサービスの使用に関して、口頭であるか書面(電子的または電子メールを含む)であるかを問わず、以前のすべての協議、交渉、理解および合意に優先します。 電子的または電子メールによるものを含む)を問わず、その主題およびNameScanサービスの使用に関する以前のすべての協議、交渉、理解および合意に優先します。以下の場合 MemberCheckと顧客が他の契約(各別の契約)を締結している場合は、MemberCheckと顧客は、MemberCheckと顧客が締結した他の契約(各別の 契約)を締結している場合。 の間に矛盾がある場合は、その限りではありません。 別の契約 本契約が優先されます。
  15. セベランス
    執行不能または違法な本契約の条項の一部または全部は、本契約から切り離される。 本契約 本契約の残りの条項の執行可能性に影響を与えることはありません。
  16. お知らせ
    本契約に基づく通知は、書面で行わなければなりません。MemberCheckは、以下の方法でお客様に通知することができます。 電子メールまたは 電子メールまたはお客様のアカウントを通じてお客様に通知することができます。お客様は、そのような電子通信が以下の事項を満たすことに同意します。 該当する法的通信要件を満たすことに同意するものとします。 そのような通信が書面であることを含め、適用される法的通信要件を満たすことに同意するものとします。 メンバーチェックの からのお客様への通知は、オーストラリア、シドニーにおける最初の営業日に到達したものとみなされます。 MemberCheck が電子通信を送信した後、オーストラリアのシドニーにおける最初の営業日に到達したものとみなされます。お客様は、MemberCheckに対する通知を電子メールで次の宛先に送信します。 support@namescan.io。お客様のMemberCheckに対する通知は、受領された時点で有効となります。
  17. 権利放棄
    1. 当事者が本契約に基づく義務の履行を相手方当事者に要求しなかったとしても、それは本契約に基づく義務を放棄したことにはならない。 権利を放棄したことにはならない。 権利を放棄するものではありません:
      1. 相手方に義務の履行を要求すること、または義務違反に対する損害賠償を請求すること。
      2. 相手方にその他の義務の履行を要求すること、
      ただし、当事者が書面による権利放棄を提供した場合はこの限りではない。
  18. 紛争解決
    1. 紛争が本契約に起因または関連する場合、または本契約の違反、解除、有効性もしくは 本契約の主題 または不法行為、衡平法上の請求、もしくは国内または国際的な法令または法律に基づく請求に起因または関連する場合 法令または法律に基づく請求、 本契約の当事者および紛争の当事者は、以下の方法によって紛争の解決を図ることに明示的に同意するものとします。 調停 オーストラリア紛争センター(以下「オーストラリア紛争センター」という。アナログデジタル変換器")または類似の機関 類似の機関
      1. 紛争が生じたと主張する当事者は、紛争の相手方当事者に書面で通知しなければならない。 紛争 しなければならない。
      2. 第1項に定める通知を受領した場合、紛争当事者は、その通知を受領した日から7日以内に、以下の事項を行わなければならない。 日以内に紛争を解決しなければならない。 紛争を解決しなければならない。
      3. 紛争が7日以内に解決されない場合、または両当事者が合意するそれ以上の期間内に解決されない場合。 当事者が書面で合意した期間内に 紛争はADCに斡旋されるものとする。
      4. 調停は、紛争がADCに付託された時点で適用されている「商業調停に関するADCガイドライン」(ADC Guidelines for Commercial Mediation)に従って実施されるものとする。 に従って実施されるものとする。
    2. 紛争がADに付託されてから30日以内に、調停が紛争を解決できなかった場合 調停がADCに付託されてから30日以内に紛争が解決しなかった場合 当事者は、他方に対し、調停を終了する旨の通知を行うことができる。
  19. 準拠法および管轄裁判所
    本契約は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州で施行されている法律に準拠します。各当事者は 各当事者は オーストラリア・ニューサウスウェールズ州において管轄権を行使する裁判所および控訴裁判所の専属的管轄権に、取消不能の形で従うものとする。 控訴裁判所 の専属的管轄権に服するものとする。各 当事者 は、以下の根拠に基づいて、これらの裁判所における法的手続きの裁判地に対する異議を取り消し不能な形で放棄するものとします。 手続き 不都合な法廷地において提起されたという理由による、これらの法廷地における法的手続きの裁判地に対する異議を、各当事者は取消不能の形で放棄するものとします。
  20. 定義と解釈
    本契約で使用される用語のうち、他に定義されていないものの意味は以下の通りである:
    本契約とは、すべての付属書類、補遺書類、および付属書類を含む本サービス契約を意味する。 附属書を含みます。
    秘密情報とは、当事者との関係において、あらゆる情報を意味する:
    1. その当事者の事業または業務に関して;
    2. 当該当事者の顧客、従業員、請負業者、または当該当事者と取引のあるその他の人物に関すること。 当事者;
    3. 本契約の条件、または当事者間の商業上の取り決めに関して;
    4. その性質上機密であるもの、または当事者が機密として指定したもの;
    5. 本契約において機密と指定されているもの;
    6. 相手方が機密であることを知っているか、知るべきであったもの。
    7. NameScanサービスに関連するデータおよび文書を含む、MemberCheckに関連するもの。
    派生的損失とは、収益、利益、営業権、取引の損失、または機会の損失、予期される 機会、予想される データの喪失または破損、および間接的、付随的、特別または結果的な損失または損害、または 損害または損失 間接的、偶発的、特別、結果的な損失、損害、または損失を意味します。 を問わない。 損失または損害の可能性が本契約の締結時に想定されていたか、または通知されていたか否かを問わない)。 を問わない)。
    DORAとは、デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法(規則(EU)2022/255)を意味する。
    EU GDPRとは、2016年4月の欧州議会および理事会の規則(EU)2016/679を意味する。 2016年4月27日理事会 個人データの処理に関する自然人の保護およびその自由な移動に関する2016年4月27日の欧州議会および理事会規則(EU規則)2016/679を意味する。 の自由な移動に関する を意味する。
    英国GDPRとは、2018年データ保護法およびEU GDPRを意味する。 イングランドおよび 英国欧州連合(離脱)法2018の第3条によりイングランドおよびウェールズ、スコットランド、北アイルランドの法の一部を構成するEU GDPRを意味します。 (Withdrawal)Act 2018を意味する。
    許可されたユーザーとは、NameScanサービスへのアクセスおよび使用をお客様から許可された個人を意味します。 NameScanサービス へのアクセスおよび使用を許可された個人を意味します。
    ウェブサイトとは、www.namescan.io、namescan.com.au、namescan.aiまたはその他のドメインを意味します。 または NameScanサービスが提供されているドメインを意味します。

スケジュール


スケジュール1 - NameScanサービス

NameScanサービスは、以下を支援するためのチェック機能をユーザーに提供します。 を支援するためのチェック機能を提供します。 ロンダリングおよびテロ資金供与対策法の義務を支援するためのチェック機能を提供します。NameScanサービスは以下を提供します。 様々なデータ へのアクセスを提供します:

  • PEPs (政治的露出者)、その親族および近しい関係者
  • 制裁と公式リスト
  • 特別関係者
  • アドバンスド・メディア

これらの情報源へのアクセスは、本サービス契約および本サービスに付属するさまざまな補遺によって管理される。 サービス に準拠する。

NameScanサービスは、報告および調査資料、スキャンおよび照合アルゴリズムで構成されています。 提供されます。 で構成されています。

 

ADDENDA


目次


補遺A -PEPおよび有害媒体スクリーニング・サービス補遺

補遺B - データ処理に関する補遺

補遺A -PEP&有害メディア・スクリーニング・サービス補遺

以下の諸条件は、クライアントによるNameScanサービスの利用に適用されます。 クライアント PEP& Adverse Media Screeningサービスを契約または利用する場合。以下の条件が適用されます。 の間に矛盾がある場合 本追補条項と本契約の第1条から第20条との間に矛盾がある場合、本追補条項が以下に関係する限りにおいて優先します。 に関する限り、本追加条項が優先する。 PEPおよび有害メディアスクリーニングサービス。PEP&有害メディアスクリーニングサービス サービスを利用する、 クライアントは、本補遺条項Aに拘束され、これを遵守することに同意するものとします。 で定義される。 本補遺の第1項で定義されていない限り、本契約で定義される。別段の定めがない限り、条項 本補遺契約の条項 を指します。

  1. 定義
    1. データ」とは、「許可された利用者」が「データ要求」の一部として「データベース」に要求したデータを意味します。 データ要求。
    2. データベースとは、PEP& Adverse Media Screening Service データサービスを意味する。 サービスを意味する。
    3. データ要求とは、許可された利用者が、以下のものを通じて行う要求を意味する。 PEP& Adverse Media 検索リクエストおよび/またはモニターリクエストである。
    4. モニター要請とは、PEP& Adverse Media審査サービスを通じて行われる要請をいう。 審査サービスを通じて データベースに対して個人または団体を監視するために、PEP/制裁・不利なメディアスクリーニングサービスを通じて行われる要請を意味する。
    5. 検索依頼とは、PEP& Adverse Media Screening Service を通じて行われる依頼を意味する。 スクリーニングサービスを通じて データベース内の個人または団体に関連する情報を検索するために、PEP/制裁・不利なメディアスクリーニングサービスを通じて行われる要請をいう。
  2. PEP&有害メディアスクリーニングサービス
    1. クライアントは、MemberCheckがデータベースを第三者サプライヤーからのライセンスに基づいて提供していることを認めます。 および クライアントは、MemberCheckがデータベースを第三者サプライヤーからのライセンスに基づいて提供していることを認めるものとします。 クライアント契約 データベースおよびデータの使用に関して、クライアントの契約に一定の条件が含まれていることが、これらのライセンスの要件であることを認めるものとします。
    2. MemberCheckは、譲渡不能、譲渡不可、サブライセンス不可、非独占的なライセンスをクライアントに付与します。 以下のライセンスをクライアントに付与します。 クライアントの許可されたユーザーが、データ要求で特定されたデータを取得するためにデータベースにアクセスし、これを使用することを許可する。 データ要求で特定されたデータを取得するために、クライアントの許可されたユーザーがデータベースにアクセスし使用することを許可する、譲渡不可、譲渡不可、サブライセンス不可、非独占的ライセンス。 クライアントは、以下の場合を除き、NameScanサービスの全部または一部を再販、再配布または再ライセンスしてはなりません。 ただし、クライアントが以下の条件を満たす場合はこの限りではありません。 ただし、クライアントがMemberCheckの書面による許可を受けた再販業者であり(ただし、許可を受けた範囲内に限る)、かつクライアントが以下の条件を遵守する場合に限ります。 クライアントは以下の条件を遵守するものとします。 ただし、お客様が本契約の第2(f)項および本補遺の第3.4項を遵守している場合に限ります。
  3. 使用範囲
    1. クライアントは、許可された各ユーザが常に以下のことを行わなければならず、またそのようにしなければならないことを約束します。 を行うことを約束します:
      1. MemberCheckまたは第三者のサプライヤーに付与されたライセンスを侵害する可能性のある方法で、データを使用しないこと。 データを使用しないこと、 法律(刑法および/またはデータ保護法を含む)に違反する可能性のある方法でデータを使用すること、および/または違法な目的でデータを使用すること。 および/または 不正な目的でデータを使用しないこと;
      2. 許可されたユーザーのみがデータベースを使用し、アクセスできるようにすること;
      3. いかなるデータにも含まれる、または含まれる著作権またはその他の通知を削除しないこと;
      4. データは使用許諾されるものであり、販売されるものではなく、データの所有権を取得するものではないこと。 データ
      5. NameScanサービス、データベースおよび/またはデータにアクセスしたり、それらを使用して競合製品 製品またはサービス また、いかなる機能もコピーしてはなりません。 機能をコピーしてはなりません、 また、NameScanサービスまたはその一部の機能、機能またはユーザー・インターフェースをコピーしてはなりません;
      6. 会員チェックサービスのいかなる部分またはコンテンツもコピー、フレーム化、またはミラー化しないこと;
      7. データを再利用するために、データをキャッシュまたは保存しないこと;
      8. いかなる状況においても、自動化されたソフトウェアを使用せず、また第三者に使用させないこと、 プロセス、 プログラム、ロボット、ウェブクローラ、スパイダー、データマイニング、トローリング、スクリーンスクレイピング、その他類似のソフトウェア 類似のソフトウェア (を使用したり、第三者に使用させたりすることはできません。 を使用してはならないものとします;)
      9. 使用に関してクライアントに助言された特定の基準、法的および規制上の義務を遵守すること。 準拠すること。 を遵守するものとします;
      10. 本第3.1項の違反に気づいた場合は、速やかにその旨をMemberCheckに通知し、次のことを行うものとします。 および MemberCheckが合理的に要求する詳細を速やかに提供すること。
    2. クライアントは、上記第3.1条で提供された約束が合理的であることを認め、承諾します。 上記は MemberCheckにとって重要であること、およびMemberCheckが本契約を締結し、以下のものを提供したことを認める。 提供したこと。 NameScanサービス」を提供した。クライアントは、以下のことを認めます。 いかなる権利または救済 MemberCheckが有する可能性のある権利または救済手段に影響を与えることなく、損害賠償は以下の違反に対する適切な救済手段とはならないことを認めるものとします。 損害賠償は また、MemberCheckは以下の救済を申請する権利を有することを認めます。 差止命令、特定履行 また、MemberCheckは、第3.1項の違反に対して、差止命令、特定履行およびその他の衡平法上の救済を申請する権利を有するものとします。
    3. クライアントは以下のことを承認します:
      1. データベースおよびデータは、クライアントにライセンスされるものであり、販売されるものではありません。
      2. は、データベースまたはデータの所有権を取得しません;
      3. it has no right (and shall not permit any third party) to adapt, reverse engineer, 逆コンパイル、逆アセンブル、 データベースまたはデータの修正またはエラー訂正を行う権利はありません。
      4. MemberCheckまたはサードパーティのサプライヤーが、以下の点に関してクライアントに対して責任を負う場合、およびその範囲内において。 データベースまたは データベースまたはPEP& Adverse Media Screening Serviceの責任は、以下の条項に従って制限されます。 本追加条項の第4項に従って 本追加条項の第4項に従って制限されます。
    4. クライアントがメンバーチェックの認定再販業者である場合、本契約の第2(d)(1)項では、以下のことは禁止されません。 禁止するものではない。 クライアントがPEP& Adverse Media Screeningサービスを自社の顧客に再販すること。 (第三者) ただし、当該第三者は、少なくとも本規約と同等の保護条件を遵守する必要があります。 を遵守する必要があります。 ただし、第三者は、本追加条項の第3.1項、第3.2項、第3.3項および第4項を含むがこれらに限定されない。特に本追加条項の3.1、3.2、3.3、および4項を制限することなく。 誤解を避けるため 疑義を避けるため、クライアントはデータのみを再販売、再配布、または再ライセンスすることはできません。
  4. 責任
    1. 本契約または本追加条項の他の規定にかかわらず、いかなる責任も、以下に対して排除または制限されることはありません。 を排除または制限するものではありません。 適用される法律により除外または制限されない限りにおいて、いかなる責任も除外または制限されません。
    2. お客様は、membercheckおよびその第三者サプライヤー(以下「サプライヤー」といいます)が以下のことを認識するものとします。 がデータを編集していることを認めます。したがって、データベース、サービス、および/またはデータは、現状のまま提供されます。 従って、データベース、サービス、および/またはデータは、現状有姿のまま提供されます。 従って、データベースおよび/またはサービスおよび/またはデータは、現状有姿のまま提供されます。 サプライヤーは、データ(適時性、最新性、継続性、正確性、完全性、商品性を含みます、 正確性、継続性、完全性、商品性、許容品質、非侵害性、または特定目的への適合性を含みます。 特定の目的への適合性を含みます。)特に、クライアントは以下を認識するものとします。 データは、ダークウェブを含む情報源から取得されることがあり、したがって、いかなる表明および/または保証も行われません。 特に、クライアントは、データがダークウェブを含む情報源から取得される可能性があることを認めます。 特に、データはダークウェブを含む情報源から入手される可能性があることをお客様は認識するものとします。
    3. クライアントは、すべてのビジネス上の意思決定にはリスクが伴うことを認めます。 サプライヤーは、顧客にデータを提供するにあたり、いかなる形であれ、そのリスクを引き受けないこと、また引き受ける意志がないことを認めます。 また、いかなる形であれ、そのリスクを引き受けることはありません。納入業者または他のいかなる データ供給者は、依頼者または第三者に対して、本規約の全部または一部が原因で発生した損失について責任を負わないものとします。 CAUSED IN WHOLE OR IN PART BY THE SUPPLIERS PROCURING, COMPILING, COLLECTING, データの調達、編集、収集、解釈、報告、伝達、供給、または納品に起因する損害の全部または一部について、納入業者もその他のデータ供給業者も、お客様または第三者に対して責任を負わないものとします。 また、お客様は、Membercheck、サードパーティサプライヤー、および/またはその他のデータサプライヤーに対して、いかなる請求も行わないことに同意するものとします。 および/またはその他のデータサプライヤーに対して、いかなる請求も行わないことに同意するものとします。
    4. THE CLIENT ACKNOWLEDGES THAT (A) USE OF THE DATABASE BY IT AND/OR ANY PERMITTED USER (b)納入業者が信頼できると考える情報源から誠意をもってデータを入手する一方、データベースの内容は、納入業者が信頼できると考える情報源から誠意をもって入手したものであること。 データベースの内容は、第三者から提供されたデータに基づいています。 データベースの内容は、第三者から提供されたデータに基づいており、独自に検証されたものではありません。 (c)サプライヤーは、データベースの順序、正確性、完全性、および/または適時性を保証しないこと。 (d)本サービスは、税務、法律または投資に関する助言を提供することを意図しておらず、また提供しません。 (e)クライアントは、本サービスから取得したデータに基づいて行動する前に、独立した税務、法律、および/または投資の助言を求める必要があります。 (f)供給者は、本データベースから取得したデータに基づいて行動する前に、独立した税務、法律および/または投資に関する助言を求めるものとします。 また、法律で認められている最大限の範囲において、サプライヤーはお客様に対する責任を負わないものとします。 (f) サプライヤーは、(i) 誤り、過失、 (ii)データベースの更新の遅延。 (iii) 利益、事業収益、営業権および予想される節約の損失。 収益、営業権および予想される節約(直接的か間接的かを問わない)。 (iv) 取引、投資またはその他の損失。 (iv)データ・ベースおよび/またはデータの使用または依存の結果、クライアントが被る可能性のある取引上または投資上またはその他の損失。 インターネットの不具合、および/または、クライアントが必要なソフトウェアまたは機器を導入していないこと。 および/または(v)データの提供が法令に違反するとの請求。 法律。
    5. 疑義を避けるために、MemberCheckおよびそのライセンサーは、クライアントの身元を開示することがあります。 クライアント、その許可された メンバーチェックおよびライセンサーは、法律上の義務の要件を満たすために、クライアント、その許可されたユーザーおよび従業員の身元を開示することができる。クライアントは以下を保証し表明します。 以下のことを表明します。 クライアントは、個人データが開示される各許可ユーザーまたはその他の人物の同意を確保していること。 に開示された個人データの クライアントは、MemberCheckに個人データが開示された各許可ユーザーまたはその他の人物から、MemberCheckおよびそのライセンサーが必要に応じてその情報を使用および開示することに同意を得ていることを保証するものとします。 がその情報を使用および開示することに同意していることを表明するものとします。 による当該情報の使用および開示に同意していることを表明するものとします。

補遺 B - データ処理に関する補遺

2025年7月現在

このデータ処理に関する補遺(DPA)は、以下によって処理される顧客の個人データに適用されます。 MemberCheck Pty Ltd ACN 129 012 344(MemberCheck) がクライアントに代わって処理するクライアントの個人データに適用され、本契約に組み込まれ、本契約の一部を構成します。 本契約の一部を構成します。

本DPAで使用される大文字の用語は、本DPAに規定される意味を有する。本 本DPAにおいて別途定義されていない 本DPAにおいて別途定義されていない大文字小文字の用語は、本契約において定義されている意味を有します。別段の定めがない限り、条項 への参照である。 本補遺契約の条項である。以下に修正される場合を除き、本契約の条項は引き続き完全な効力を有し 効力を有し 本DPAに適用されます。

  1. DPAの発効日:
    1. EUのGDPRおよび/または英国のGDPRが適用されることを、お客様が契約に基づきMemberCheckに通知した場合。 適用されることを このDPAは、クライアントがMemberCheckに以下の通知を行った日に法的拘束力を持つようになります。 通知日 (通知日)。
    2. 通知日以降、メンバーチェックがいずれかの時点で本DPAを更新した場合、更新された本DPAは、以下の事項に優先します。 更新されたDPAは、有効なDPAに優先し 更新された本PAは、MemberCheckがクライアントに通知した時点から有効となります。 クライアント に通知した時点から有効となります。クライアントは、NameScanサービスの使用を継続することにより、更新されたDPAに同意するものとします。 サービスの利用を継続することにより、お客様は更新されたDPAに同意するものとします。
  2. 定義
    1. 本DPAにおいて、以下の用語は以下に定める意味を有する:
      1. 本契約とは、クライアントとNameScanとの間のNameScanサービス契約を意味します。 間のNameScanサービス契約を意味します。 クライアントが登録時に同意した、クライアントによるNameScanサービスのアクセスおよび使用に関する、クライアントとMemberCheckの間のNameScanサービス契約を意味します。 を意味する。 を意味します;
      2. クライアントとは、NameScanサービスに登録した団体/組織を意味します。 サービス;
      3. クライアントの個人データとは、EU GDPR または UK GDPR が適用される個人データを意味します。 EU GDPRまたは英国GDPR が適用される個人データであって、以下に基づき、または以下に関連して、クライアントに代わってメンバーチェックによって処理されるデータを意味します。 契約 契約;
      4. 契約詳細とは、NameScanサービスの登録時にお客様が指定した詳細を意味します。 NameScanサービスの登録時にクライアントが指定した詳細;
      5. 発効日とは、第1項に従って本DPAが発効する日をいう。 発効日とは、第1項に従ってDPAが発効する日を意味する。
      6. EU GDPRとは、4月27日の欧州議会および欧州理事会の規則(EU)2016/679を意味する。 理事会規則(EU 2016年4月27日の欧州議会および理事会規則(EU規則)2016/679を意味する。 個人データの自由な 一般データ保護規則)を意味します;
      7. 制限付き移転とは、移転が制限される第三国へのクライアント個人データの移転を意味します。 EUのGDPRまたは英国のGDPR(該当する場合)により EU GDPRまたはUK GDPR(該当する場合)により禁止されている場合;
      8. SC条項 以下の標準契約条項を意味する。 を意味する:
        1. 欧州委員会の標準契約条項に関する2021年6月4日付実施決定(EU 2021/914)に基づき採択された、管理者から処理者への標準契約条項 標準契約条項に関する2021年6月4日付欧州委員会の実施決定(EU)2021/914に従って採用された標準契約条項。 標準契約条項に関する2021年6月4日付欧州委員会実施決定(EU 2021/914)に従って採択された標準契約条項。
        2. 欧州委員会の標準契約条項に関する2021年6月4日付実施決定(EU 2021/914)に基づき採択された処理者間標準契約条項 標準契約条項に関する2021年6月4日付の欧州委員会の実施決定(EU)2021/914に従って採用された標準契約条項。 標準契約条項に関する2021年6月4日付欧州委員会実施決定(EU 2021/914)に従って採択された標準契約条項;
      9. サブプロセッサーとは、以下のすべての者を意味します。 その下請業者を除く) に関連して顧客の個人データを処理するために、MemberCheckによって、またはMemberCheckに代わって任命された者を意味します。 契約 契約;
      10. 英国GDPRとは、2018年データ保護法およびEU GDPRを意味します。 の法律の一部を構成するものである。 の第3条によりイングランドおよびウェールズ、スコットランド、北アイルランドの法律の一部を構成するものである。 英国の 欧州連合(離脱)法2018。
    2. 用語、「管理者」、「処理者」、「データ主体」、「個人データ」、「個人データ侵害」、 および「処理 は、EU GDPRまたは英国GDPR(該当する場合)におけるのと同じ意味を有し、それらの同義語 解釈されるものとする。 と解釈される。
  3. 顧客個人データの処理
    1. MemberCheckは、クライアントの文書化された指示に基づき、クライアントの個人データを処理します。 (お客様の個人データを処理します。 に基づいて処理します。)クライアントはMemberCheckに対して、以下のすべての権利および権限を有することを表明します。 権限 クライアントは、MemberCheckがクライアントの個人データを処理するために必要なすべての権利および権限を有していること、およびクライアントの指示が以下の条件を遵守していることを、MemberCheckに対して表明するものとします。 を遵守していることを表明します。 を遵守していることを表明します。
    2. クライアントは、MemberCheckに次のことを指示します(また、MemberCheckが各サブプロセッサに指示することを許可します)。 以下の処理 顧客の個人データは、NameScanサービスの提供のために必要なものであり、以下の文書に記載されているとおりである。 本DPAおよび本契約に記載されている 本DPAおよび本契約に記載されているとおりとします。クライアントの個人データの処理に関する追加の指示 クライアント個人データの処理に関する追加の指示は、事前に 書面で合意する必要があります。MemberCheckは、追加の指示に従うために合理的な手数料を請求することができます。 を請求する場合があります。
    3. 適用される法律で禁止されていない限り、MemberCheckは、MemberCheckが以下に該当する場合、クライアントに通知します。 クライアントに通知します。 クライアントの指示に反してクライアントの個人データを処理する法的要件を受けた場合、メンバーチェックはクライアントに通知します。
    4. クライアントが管理者である場合、クライアントは以下の要件を遵守する責任を負います。 を含む法令を遵守する責任を負います。 GDPRまたは英国GDPR(該当する場合)を含む法律の要件を遵守する責任を負います。
    5. クライアントが他の管理者に代わってプロセッサーである場合、クライアントはMemberCheckに通知する必要があります。 およびクライアントに通知しなければならない:
      1. がメンバーチェックの唯一の窓口であることを認める;
      2. 管理者から必要なすべての権限と指示を得ていることを表明し、保証する。 を得たことを保証するものとします;
      3. は、かかる他の管理者に代わって、すべての指示を発行し、すべての権利を行使しなければなりません; そして
      4. は、EUのGDPRまたは英国のGDPRを含む法律の要件を遵守する責任があります。 GDPR(該当する場合 を含む法律の要件を遵守する責任を負います。
    6. お客様は、処理の性質を考慮し、以下の可能性が低いことに同意します。 メンバーチェック
      1. クライアントがプロセッサーであり、クライアントが以下の事項に同意する場合、クライアントはコントローラーの身元を知ることになる。 クライアントが処理者である場合、クライアントは また、クライアントは、譲渡が制限されている場合、クライアントの管理者に対する処理者の義務を果たすことに同意するものとします;
      2. は、指示がEU GDPRまたはUK GDPR(該当する場合)を侵害するかどうかについて意見を述べることができます。 または またはその他の適用法に抵触するかどうかについて意見を述べることはできません。ただし、MemberCheckがそのような意見を形成した場合、直ちに次のことをクライアントに通知します。 クライアントに通知します。
    7. クライアントは、EU GDPRを含むすべての適用法を遵守する責任を負い、また遵守していることを保証するものとします。 EUのGDPRおよび 英国GPDR(該当する場合)を含むすべての適用法を遵守していることを保証します。
  4. 加工内容
    1. 処理の対象は、クライアントの個人データです。期間、性質および目的 処理 処理の期間、性質および目的、処理されるクライアントの個人データの種類およびデータ対象者のカテゴリーは、付属文書に記載されています。 本DPAの付属書I に明記されています。クライアントの義務および権利は、本契約および本DPAに規定されています。
  5. メンバーチェック
    1. メンバーチェックは、クライアントの個人データへのアクセスが、以下の個人のみに限定されることを保証するための措置を講じます。 個人 本契約または本DPAの目的のために、関連するクライアントの個人データを知る必要がある、またはアクセスする必要がある個人。 本DPAの目的のために、関連するクライアントの個人データを知る、またはアクセスする必要のある個人に限定することを保証する措置を講じます、 そのような個人全員が守秘義務を負うことを保証すること。
  6. セキュリティ
    1. 技術の現状、実施にかかる費用、性質、範囲、目的を考慮する、 文脈および目的 自然人の権利及び自由に対する様々な可能性及び重大性のリスクを考慮し を考慮します、 MemberCheckは、クライアントの個人データに関して、適切な技術的および組織的対策を実施します。 組織的 適切なレベルのセキュリティを確保するために、適切な技術的および組織的対策を実施します。 これには、必要に応じて を実施します。これらの措置は適宜変更されることがあります。
    2. クライアントは、附属書IIのセキュリティ対策が適切であることを認め、次のことを通知します。 MemberCheck に通知するものとします。
    3. 適切なセキュリティレベルを評価する際、MemberCheck は以下のリスクを考慮します。 を考慮します。 処理、特に個人データの侵害から生じるリスクを考慮します。
  7. サブプロセス
    1. クライアントは、MemberCheckが以下のサブプロセサーと契約する(また、以下のサブプロセサーに従って任命された各サブプロセサーを許可する)ことを許可します。 を許可する。 また、本第7項に従って任命された各サブプロセッサーがサブプロセッサーと契約することを許可する。クライアントがプロセッサーである場合、クライアントは以下のことを保証します。 が以下の権限を有することを保証するものとします。 サブプロセシングを許可する。
    2. MemberCheckは、クライアントの要求に応じて、またはそのウェブサイト上で以下のリストを提供します。 サブプロセッサのリストを提供します。 MemberCheckは、MemberCheckがすでに契約しているサブプロセッサーを、以下の時点で引き続き使用することができます。 発効日 発効日。MemberCheckは、サブプロセッサの変更予定についてクライアントに通知します。クライアント は、合理的な理由に基づいて を受け取ってから10日以内に、書面にてMemberCheckに通知することにより、合理的な根拠に基づいて変更に反対することができます。 通知を受け取ってから 通知を受け取ってから10日以内に書面を提出することにより、変更に異議を唱えることができます。MemberCheckとお客様は、お客様の懸念に対処するために誠意をもって協議します。
    3. MemberCheck は、各サブプロセッサーと書面による契約(電子契約の場合もある)を締結します。 データ保護義務を含む を締結します。MemberCheckは、サブプロセサーによるデータ保護義務の履行について、引き続き管理者に対して責任を負います。 責任を負います。 データ保護義務を履行する責任を負うものとします。
    4. クライアントの個人データは、本条項に従って雇用されたサブプロセッサーに開示される場合があります。 7.
  8. データ主体の権利
    1. 処理の性質を考慮し、メンバーチェックはクライアントを(クライアントの費用負担で)支援します。 クライアントの費用負担で 可能な限り、以下のために適切な技術的および組織的措置を実施する。 以下の履行 EU GDPRまたはUK GDPRに基づくデータ主体の権利行使の要求に対応する義務の履行のために、可能な限り、適切な技術的および組織的手段を導入することでクライアントを支援します。 GDPR(該当する場合 に基づくデータ主体の権利行使要求に応じる義務を履行するために、可能な限り適切な技術的および組織的措置を講じること。)
  9. 個人情報漏洩
    1. メンバーチェックは、以下の事項が判明した場合、遅滞なくクライアントに通知します。 個人データ クライアントの個人データに影響を及ぼす違反が発生した場合
  10. 顧客個人データの削除または返却
    1. 第10.2項に従い、MemberCheckは、以下の場合、本契約の終了日以降に以下を行います。 お客様の個人データの処理に 管理者の選択により、クライアントの個人データを削除または返却します。 個人データ。
    2. クライアントの個人データは、適用される法律により要求または許可される場合、保持されることがあります。
  11. 支援と監査の権利
    1. MemberCheckは、以下の事項に関するクライアントの義務の遵守を確保するために、クライアントを支援します。 遵守するよう支援します。 EUのGDPRまたは英国のGDPR(場合により)に基づく個人データのセキュリティに関する義務の遵守を確保するために、クライアントを支援します。 個人データの メンバーチェックは、処理の性質およびメンバーチェックが利用可能な情報を考慮して、EU GDPRまたは英国GDPR(場合により)に基づく個人データのセキュリティに関する義務の遵守を確保するための支援を行います。MemberCheckは、合理的な手数料を請求することができます。 を請求することができます。 支援。
    2. 第11.3条に従い、MemberCheckは、合理的な要求があれば、クライアントに以下の情報を提供します。 すべての情報 本DPAの遵守を証明するために必要なすべての情報を提供し、監査を許可し、監査に貢献します、 検査を含む、 クライアントまたはクライアントが委任した監査人(MemberCheckの競合他社ではない)による、以下の監査。 クライアント個人データの処理に関する クライアントの個人データの処理。適用される法律で義務付けられていない限り、監査は以下の通り実施されます。 実施されます。 12カ月に1回以上実施されます。
    3. クライアントは、以下の条項に基づき実施される監査または検査について、妥当な通知をMemberCheckに行います。 通知するものとします。 第11.2項に基づいて実施される監査または検査について、クライアントはMemberCheckに合理的な通知を行い、以下を回避するよう合理的な努力を行う(および委任された監査人に行わせる)ものとします。 を回避する(回避できない場合は の施設、設備、人員、業務に対する損害、傷害、または混乱を最小限に抑える(回避できない場合は最小限に抑える)よう、合理的な努力を行う(および委任された監査人が行うよう保証する)。 および業務に対する損害または また、MemberCheck(および該当する場合はサブプロセサー)の要員が業務遂行中にこれらの施設内にいる間は、これらの施設、設備、要員、および業務に対する損害または損傷の発生を回避する(または回避できない場合は最小限に抑える)ように努めるものとします。 このような監査または検査の過程で このような監査または検査の過程で、その職員が施設内にいる間、MemberCheck(および該当する場合はサブプロセサー)の施設、設備、人員、業務に対して、損害または傷害、中断を与えること。MemberCheckは、このような監査または検査の目的で、その施設に立ち入る必要はありません。 このような監査または検査 監査または検査のために、メンバーチェックはその施設に立ち入る必要はありません:
      1. 本人であることと権限を証明する合理的な証拠を提示しない限り、いかなる個人に対しても;
      2. ただし、監査人がメンバーチェックの合理的な守秘義務、アクセス、セキュリティに準拠することに同意する場合は、この限りではありません。 およびセキュリティ要件 または
      3. ただし、監査または検査を実施する必要がある場合はこの限りではない。 ただし ただし、監査または検査を緊急に実施する必要があり、クライアントがその旨を事前にMemberCheckに通知した場合を除く。 この場合
  12. 譲渡制限
    1. EU顧客個人データの転送制限
      クライアント(「データ輸出者」)およびメンバーチェック(「データ輸入者」)は、以下に同意するものとします。 クライアントからMemberCheckへのEU GDPRに基づく制限付き移転は クライアントからメンバーチェックへのEU GDPRに基づく制限付き移転には、以下のSC条項が適用されることに同意するものとします。 締結 本条項は、クライアントとメンバーチェックによって締結され、参照することにより本DPAに組み込まれ、したがって本DPAの一部を構成します。 本DPAの一部を構成する。 以下の段落における条項の参照は、SC条項の条項に対するものです。 条項である。 の条項を指す):
      1. SC条項のモジュール2およびモジュール3の規定が適用されます(該当する場合);
      2. 第7項の場合、オプションのドッキング条項が適用される;
      3. 第9条(a)の場合、オプション2が適用され、事前通知の期間は本DPA第7条2項に定めるとおりとします。 に定めるとおりです;
      4. 第11条では、オプション条項は適用されない;
      5. 第13項では、すべての角括弧が削除されている;
      6. 第17条において、オプション1が適用され、SC条項はアイルランド法に準拠します;
      7. 条項18(b)において、紛争はアイルランドの裁判所で解決される;
      8. SC条項付属書の付属書1は、付属書に記載された情報をもって完成したものとみなされる。 本DPAの付属書1 に記載された情報をもって完了したものとみなされます;
      9. SC条項付属書の付属書IIは、付属書IIに記載された情報により完成したものとみなされる。 本DPAの附属書II に記載された情報をもって完了したものとみなされる。
    2. 英国顧客個人データの転送制限
      クライアント(「データ輸出者」)およびメンバーチェック(「データ輸入者」)は、以下に同意するものとします。 以下の事項に同意するものとします。 クライアントからメンバーチェックへの英国GDPRに基づく制限付き移転は、国際データ移転の補遺に従うことに同意するものとします。 補遺 EU委員会標準契約条項の国際データ移転補遺(UK補遺)に従うことに同意するものとします。 このUK補遺は、本DPAに添付され このUK補遺は、別紙Aとして本DPAに添付され、本DPAに組み込まれているため、お客様とMemberCheckによって締結されたものとみなされます。 MemberCheckによって締結されたものとみなされます。
    3. その他の要件
      1. 両当事者は、SC条項またはUK補遺条項が以下の条項に置き換えられるか、またはこれに優先することに同意する。 によって置き換えられる場合、または 新標準契約条項または新補遺条項が適用される場合(新 SCCs)に置き換えられ、または優先される場合 データ輸入者はデータ輸出者に通知することができる。 に対して通知を行うことができる、 当該通知で指定された日から、当該通知で指定された新SCCs が適用される。 が適用される。新SCCsの使用により、両当事者が以下を完了する必要がある場合は、その範囲内で 追加 新SCCを使用することにより、EU GDPRまたは英国GDPR(該当する場合)に準拠するための追加情報を記入する必要がある場合、当事者は以下の事項に同意するものとします。 することに合意する。 合理的かつ速やかに協力し、かかる追加情報を完成させることに合意する。
      2. DPAに規定された(または参照により組み込まれた)制限付移転を合法化する手段がある場合 または参照により組み込まれた) が無効となった場合、データ輸入者はデータ輸出者に通知することにより、その日から効力を生じるものとします。 通知で指定された日付 データ輸入者は、データ輸出者に対する通知により、当該通知で指定された日を効力発生日として、 制限付き移転が合法化されるよう修正または代替措置を講じることができるものとします。 移転。
  13. 一般用語
    1. SC条項、UK補遺条項、またはその他の適用法により要求される場合を除く:
      1. 本DPAに基づく各当事者の責任は、以下の免責および責任制限に従うものとします。 本 本契約;
      2. 本DPAは、以下の準拠法および管轄権に従って解釈されるものとする。 管轄 の規定に従って解釈されるものとします。
    2. 本DPAのいかなる規定も、SC約款または英国追加条項を変更または修正することを意図するものではありません。 を変更または修正することを意図するものではありません。 を変更または修正することを意図するものではありません。の間に矛盾がある場合、本DPAは、SC条項またはUK追加条項を変更または修正するものではありません:
      1. 本DPA及びSC約款は、制限付移転に関してはSC約款を優先します。 EUのGDPRの対象となる EU GDPR
      2. 本DPAおよびUK補遺のうち、譲渡制限の対象となるものに関しては、UK補遺が優先する。 対象である 英国GDPRの対象となる制限付き移転に関しては、英国補遺が優先されます。
    3. 第13.2項に従い、本DPAの主題に関して、以下の場合 本DPAの規定と当事者間の他の合意(本契約を含む。 本DPAの規定と当事者間のその他の合意(本契約を含む。) および以下を含みます。 (当事者を代表して署名された書面により明示的に別段の合意がなされた場合を除く)。 締結された、または締結されたとされる 本DPAの日付以降に締結された、または締結されたとされる合意を含む(当事者を代表して署名された書面により明示的に別段の合意がなされた場合を除く)、本DPAの規定が優先するものとします。 本DPAの規定が優先するものとします。 クライアントの個人データの処理に関してのみ。
    4. 第12.3条(b)に従うことを条件として、本DPAのいずれかの条項が無効または執行不能である場合は、以下のとおりとする。 本DPAの残りの部分 本DPAの残りの部分は引き続き有効であり、効力を有します。無効または執行不能な規定は以下のいずれかとなります:
      1. その有効性と執行可能性を確保するために、両当事者の意図を維持しつつ、必要に応じて修正される。 当事者の意向 但し、それが不可能な場合は、この限りでない、
      2. 無効または執行不能な部分がDPAに含まれていなかったかのように解釈される。 解釈される。

付録I


  1. 当事者リスト
    データ輸出者: [データ輸出者の身元および連絡先の詳細、 データ輸出者:[データ輸出者の身元および連絡先の詳細。 欧州連合におけるデータ保護責任者および/または代表者]。
    名前クライアント
    住所連絡先は下記の通り
    担当者の氏名、役職、連絡先:契約内容 契約内容
    SC条項に基づいて移転されるデータに関連する活動:DPA第4条および DPAの第4項および DPAの付属書I、パートBに規定される活動。
    署名および日付: 本DPAが本第1項に従って法的拘束力を持つようになった場合、データ輸出者は本DPAに署名し、署名するものとします。 データ輸出者は本付属書1に署名したものとみなされます。 本付属書1に署名したものとみなされます。
    役割(コントローラ/プロセッサ):クライアントがMemberCheckに通知しない限り、管理者 に通知しない限り。 その他の場合。
    データ輸入者: [データ輸入者の身元および連絡先。 データ輸入者:[データ輸入者の身元および連絡先の詳細。 データ保護]
    名称メンバーチェック社 ACN 129 012 344
    住所Suite 213, 7 Railway Street, Chatswood NSW 2067 オーストラリア
    担当者の氏名、役職、連絡先詳細コンプライアンス&サービス チーム compliance@membercheck.com
    SC条項に基づいて移転されるデータに関連する活動:DPA第4条および DPAの第4項および DPAの付属書I、パートBに規定される活動。
    署名および日付: 本DPAが本第1項に従って法的拘束力を持つようになった場合 データ輸入者は、本付属書 1 に署名したものとみなされます。 本付属書 1 に署名したものとみなされます。
    役割(コントローラー/プロセッサー):プロセッサー
  2. 譲渡の説明
    個人データが移転されるデータ主体の分類
    クライアントは、クライアントの従業員、請負業者、エンドユーザー、顧客、お よびその他の関係者を含むデータ主体を決定します。 ユーザー、顧客 潜在顧客およびその他の第三者が含まれます。
    移転される個人データの分類
    NameScanサービスにアップロードされたクライアントの個人データには、氏名、生年月日、住所、国名が含まれる場合があります、 住所または居住国 住所または居住国、性別、およびデータ対象者を特定するために適切と考えられるその他の情報が含まれます。 件名。
    転送の頻度(例えば、データが単発的に転送されるのか、継続的に転送されるのか)。 単発か継続的かなど)。
    クライアントによるNameScanサービスの使用状況に応じて継続的。
    加工の性質
    NameScanサービスの提供、および本契約および本DPAに別段の定めがある場合。
    データ転送とさらなる処理の目的
    NameScanサービスを提供する。
    個人情報の保管期間、またはそれが不可能な場合は、その期間を決定するための基準 その期間を決定するための基準
    クライアントへのNameScanサービスの提供期間。
    サブ)プロセッサーへの移転については、処理対象、性質、期間も明記すること。 処理の期間
    データインポーターに関しては。
  3. 管轄監督当局
    SCの第13項に従い、管轄監督当局を特定する。 条項
    データ輸出者が EU 加盟国に設立されている場合:データ輸出者に適用される監督当局 データ輸出者に適用される データ輸出者のEEA設立国に適用される監督当局が管轄監督当局となる。
    データ輸出者がEU加盟国に設立されていないが、EU加盟国データ保護法の適用範囲内にある場合。 データ輸出者がEU加盟国に設立されていないが 規則(EU) 2016/679の第3条(2)に従い、その適用範囲内にあり、かつ代理人を任命している場合。 代理人を任命している。 27(1)に従って代表者を任命している:データ輸出者の代表者がいる加盟国の監督当局 データ輸出者の代表 データ輸出者の代理人が設立されている加盟国の監督当局が管轄監督当局として機能するものとする。
    データ輸出者がEU加盟国に設立されていないが、EU加盟国データ保護法の適用範囲内にある場合。 データ輸出者がEU加盟国に設立されていないが 規則(EU)2016/679の第3条(2)に従い、データ輸出者が代表者を任命することなく、同規則の適用範囲内にある場合。 代表者 ただし、規則(EU)2016/679の第27条(2)に従い代表者を任命する必要はない:加盟国の監督当局 データ主体が所在する 移転に関連するデータ主体が所在する加盟国の監督当局が管轄監督当局となる。

附属書II - 技術的・組織的措置(技術的・組織的措置を含む 組織的措置 データの安全性を確保するための措置


データインポーターは、クライアントの個人情報を保護するための技術的および組織的措置を維持します。 を含む個人データを保護するための技術的、組織的措置を維持します:
  • 個人データの仮名化・暗号化の措置
  • 処理システムの継続的な機密性、完全性、可用性、回復力を確保するための対策 システムおよびサービスの サービス
  • 個人データへのアクセス及び利用可能性を迅速に回復するための措置 個人データへのアクセスを 物理的または技術的な事故が発生した場合
  • 技術および組織の有効性を定期的にテストし、評価し、評価するためのプロセス。 有効性を定期的にテストし 処理の安全性を確保するための措置
サブ)プロセッサーへの移転については、以下の具体的な技術的・組織的措置も記載すること。 具体的な技術的および組織的措置を記載すること。 (また、(サブ)処理者が管理者に支援を提供できるようにするために講じる具体的な技術的および組織的措置についても記載すること。 また、処理者からサブ処理者への移転については データ輸出者
上記の通り。

EXHIBIT A


EU委員会標準契約条項の国際データ移転補遺条項 条項
バージョンB1.0、2022年3月21日発効

パート1:表
表1:締約国
開始日 本補遺が添付されるデータ処理補遺の発効日 本追加条項が添付されている (DPA)。
関係者 輸出者(制限された転送を送る人 転送) 輸入者 譲渡制限を受ける者)
当事者の詳細
正式名称:契約書に記載されたクライアント名 詳細
商号(異なる場合):契約書に明記 契約内容(該当する場合)
本籍地(法人登記の場合 の住所):クライアントの連絡先は 契約詳細」または以下に明記
正式な登録番号(もしあれば)(会社番号または同様の識別子 または同様の識別子):で指定されたとおり。 契約詳細(該当する場合)
正式名称: Member Check Pty Ltd ACN 129 012 344
商号(異なる場合):ネームスキャン
本籍地(法人登記の場合 住所)Suite 213, 7 Railway Street、 チャッツウッド、NSW 2067 オーストラリア
正式な登録番号(もしあれば)(会社番号または同様の識別子 または同様の識別子):ACN 129 012 344
主な連絡先
氏名(任意)
役職名
電子メールを含む連絡先の詳細:
氏名(任意)
役職名
電子メールを含む連絡先の詳細:
署名 第 2) 輸出者は、本補遺に拘束されることに同意し、本補遺に署名したものとみなされる。 輸出者は、本補遺に拘束されることに同意し、本補遺に署名したものとみなされます。 したものとみなされます。 本DPA第1条に基づき法的拘束力が発生した時点で署名したものとみなされます。 輸入者は、本補遺に拘束されることに同意し、本補遺に署名したものとみなされます。 本補遺に同意し、署名したものとみなされます。 したものとみなされます。 本DPA第1項に従い、本DPAが法的拘束力を有する時点で署名したものとみなされます。
表2:選択されたSCC、モジュール、および選択された条項
補遺 EUのSCC
この補遺が添付される承認EU SCCのバージョンは以下の通り、 付録情報を含む:
日付該当なし
参考文献(もしあれば)該当なし
その他の識別子(もしあれば):該当なし
あるいは
付属情報を含み、以下のモジュールのみを含む、承認されたEU SCC、 本追補文書の目的のために発効される承認済みEU SCCの以下のモジュール、条項、またはオプション条項のみ。 本補遺の目的上、以下のモジュール、条項またはオプション条項のみが有効となる:
モジュール 稼働中のモジュール
第7条
(ドッキング条項)
第11条
(オプション)
第9a条
(事前承認または一般承認)
第9a条
期間
輸入者から受け取った個人データは、輸出者が収集した個人データと組み合わされますか? 輸出者
1
2 適用 適用 該当なし オプション2 DPA第7.2条に規定されている通り いいえ
3 適用 適用 該当なし オプション2 DPA第7.2条に規定されている通り いいえ
4
表3:付録情報
付属情報」とは、「付属情報」に記載されている、選択したモジュールについて提供しなければならない情報を意味する。 選択されたモジュールに対して提供されなければならない情報を意味する。 (当事者以外の)承認されたEU SCCの付属書に記載されている、選択されたモジュールに対して提供されなければならない情報を意味し、本補遺については以下に記載されている:
附属書1A:締約国リスト:表 1 に定めるとおり。
付属書1B:移転の説明DPA 第 4 項および付属書 I に記載されているとおり。
附属書II:技術的・組織的措置(技術的・組織的措置を含む を含む。 技術的および組織的措置を含む:DPAの付属書IIに定めるとおり。
附属書Ⅲ:サブ・プロセッサーのリスト(モジュール2と3のみ):要求に応じて輸出者に提供される
表 4:承認された補遺が変更された場合の本補遺の終了
この補遺の終了 本補遺版の終了時期 承認された 本補遺の終了 変更
両当事者は、強制条項第19条に定めるとおり、本追加条項を終了することができる:
輸入業者
輸出業者
両党
第2部 強制条項
強制条項 第 2 部:承認された補遺の必須条項(テンプレート補遺である B.1.0は、ICOが発行し、データ保護法(Data Protection Act 2018)第189条Aに基づき2022年2月2日に国会に提出されたものである。 2022年2月2日にデータ保護法2018のs119Aに従って議会に提出されたテンプレート補遺B1.0である。 必須条項。