南アフリカ金融情報センター法(FICA)

 

他国と同様の金融規制を強化する政府の施策の一環として、南アフリカはマネーロンダリング、脱税、テロ資金供与活動を抑制するための法律を施行した。それは 2001年金融情報センター法第38条(FICA)は、金融犯罪と闘い、経済・貿易制裁を監督する目的で、2003年7月1日に施行された。

FICAはさらに改正され、以下の法律として署名された。 金融情報センター改正法2017年4月29日に

FIC法の役割

FIC法は、迅速な経済成長と社会発展のために強力な金融システムを確立するためのコンプライアンスの基本的枠組みを定めている。FIC法の目的は、南アフリカの反マネーロンダリングおよび対テロ資金調達プログラムを規制することであり、非常に明確に定められている。この法律の中核は、国際的なFATF 40勧告の国内遵守である。 これには、規制対象事業体が内部的に従うべきコンプライアンス手続きの最低基準も含まれる。

FICは、AMLCTF AML遵守のための監督・規制機関として機能する。FICはPOCA(1998年組織犯罪防止法121)を補完するもので、企業や金融システムが管理しなければならないマネーロンダリング犯罪をリストアップしている。FICは、2004年POCDATARA法(Protection of Constitutional Democracy Against Terrorist and Related Activities Act 33 of 2004)および2004年PRECCA法(Prevention and Combating of Corrupt Activities Act 12 of 2004)と共に、南アフリカにおけるマネーロンダリングを規制する包括的な枠組みとして機能している。

同法に基づき、FICは研修や規制プロセスの監視のためのガイドラインを提供することで、コンプライアンスを推進している。さらに、4項(c)に基づき公表されるパブリック・コンプライアンス・コミュニケーション(PCC)やガイダンス・ノートを通じて、同法に関連する事項の解釈を提供している。 第4条(c).

FIC法で規制されるのは誰か?

FICは、銀行、金融機関、不動産業者、ブローカー、弁護士、保険会社に加え、改正法に基づく説明義務機関として以下を挙げている:

- プロの会計士、
- 信託および/または会社サービスを提供する者
- 高額商品(貴金属、宝石、自動車、コインを含む)の販売業者
- 2007年協同組合銀行法(2007年法律第40号)に定義される、金融サービスを提供する協同組合、
- 1998年短期保険法(1998年法律第53号)に定義される短期保険会社、
- 2005年国家信用法(2005年法律第34号)第40条に基づき登録された信用供与業者、
- 金銭または有価証券の譲渡業者
- 貴重品保管のための私設セキュリティボックスまたはセキュリティ金庫の提供者
- 競売人(公売で競売人の職務を遂行する保安官を含む)、
- 銅のディーラー
- 仮想通貨取引所

規制遵守の要件

規制対象事業体は以下のことを行わなければならない:
- リスクベースアプローチを採用し、顧客デューデリジェンス(CDD)を実施すること。
- 記録保存ガイドラインを遵守する、
- リスク管理およびコンプライアンス・プログラム(RMCP)を維持する、
- 改正されたセクション28Aで言及されている制裁スクリーニングを実施する。

FIC法に基づく制裁

FICAは、説明義務機関や報告義務機関、または遵守義務を負う者が、同法または同法に基づき発出された指令に従わなかった場合、同法に基づき行政制裁を科す権限を行使する。制裁 制裁措置のリストはウェブサイトで入手できる。

特定の顧客については、諸外国の規制の下で提供されている制裁審査に準じた追加的なデューデリジェンス要件が規定されている。司法関係者、著名な役職に就いている外国人、国内公務員は、デューディリジェンスでスクリーニングされることになっている。このガイドラインは、Politically Exposed Person (PEP)の規定と同様に、規制対象企業に対し、そのような公人の富の源泉を確認し、継続的な顧客デューデリジェンス(OCDD)を実施することを義務付けている。また、その家族や近しい関係者についても同様の精査が行われる。