指定非金融業および専門職
指定非金融業(DNFBP)は、マネーロンダリング、金融犯罪、テロ資金調達業務にとって魅力的な経路と考えられている。違法収益の真の所有権や支配権を偽装するために法人を利用するなど、マネー・ロンダリングの手法が高度化したことで、これらのビジネスは金融上の監視下に置かれている。犯罪資金を洗浄するためのアドバイスや支援を提供する専門家や信頼に基づくビジネス関係の利用が増加していることも、規制当局の懸念事項となっている。
FATF 、AMLCTFAML遵守のための「報告主体」の範囲に、特定の非金融ビジネスと専門サービスを含めるよう強制した。
「指定非金融業および専門職」は、2003年10月のFATF40号勧告で初めて使われた造語である。 2003年10月のFATF 40勧告で初めて定義され、その範囲はさらに強化された。 FATF 2012年勧告そして最近では 第5次マネーロンダリング防止指令(5MLD)により、暗号通貨や仮想通貨の仮想資産サービス・プロバイダーが含まれるようになった。
指定された非金融業および専門職とは?
以下のDNFBPは、AML コンプライアンス要件に従う必要がある:
- 弁護士、公証人、運送業者、その他独立した法律専門家;
- 会計士、監査人、税理士;
- 不動産業者、デベロッパー、ブローカー;
- 貴金属、宝石、宝石のディーラー;
- 自動車販売店
- 信託および企業向けサービス・プロバイダー;
- カジノ、オンラインゲーム、ギャンブル施設;
- 保険会社、代理店、ブローカー;
- スポーツおよびベッティング事業
- クリプト・フィアット取引所と仮想通貨カストディアン・ウォレット・サービス。

彼らは何をしなければならないのか?
DNFBPは、信用機関や金融機関と同じように規制されており、各セクターは、事業内容や業種のリスク・エクスポージャーに合わせた特定の規制を設けている。
すべての国または管轄区域は、潜在的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与活動の防止および軽減のため、それぞれの地域におけるリスク評価に基づき、関連する方針、手続き、および管理を考案し、実施するよう助言される。
DNFBPは以下を行う必要がある:
1. 顧客の種類、活動の性質、顧客が活動する国、取引の業界規模、顧客関係によるエクスポージャ ーのリスク評価に基づいて、AMLCTF AML コンプライアンス・プログラムを確立する。
2. 顧客の識別と KYC;
3. 顧客デューデリジェンス(CDD);
4. スタッフの研修とリスク・エクスポージャーに対する意識の向上;
5. デジタル倫理またはコンプライアンス・オフィサーの任命;
6. 疑わしい活動、国際的な業務、または制裁を受けた個人もしくは国との取引に関する継続的な取引監視およびデューデリジェンスの強化(EDD)。
7. 顧客記録の管理
8. その国の規制当局が義務付けている報告義務;
9. リスクアセスメントおよびコンプライアンスプログラムの定期的な見直し;
10. モニタリングと報告
11. 疑わしい取引および活動
12.PEPs および制裁対象個人との取引;
13. 政権下で違法とされている場合、仮想通貨取引所との取引;
14. 制裁対象団体または国との取引;
15. 禁制品の取引、またはML/TFリスクをもたらす活動;
16. 指定されたトランザクションのしきい値を超えたトランザクション。