英国のAML/CTF スーパーバイザー
POCA(一次AML 規制)および規則に基づき、FCA、HMRC、Gambling Commision、その他22の専門機関が監督当局として活動している。
FCAは英国の主要な金融サービス規制当局であり、銀行、ビルディング・ソサエティー、信用組合、その他の金融機関に対する権限を有する。FCAは、AML の基準を満たすことを保証する責任を負っている。クラウン検察局(CPS)など他の法執行機関や当局と連携して、FCAはマネーロンダリングやテロ資金供与犯罪を捜査する管轄権を有している。
HMRCはFCAとともに、マネーロンダリングに関する申し立てを調査する責任を負っている。HMRCはマネーロンダリング防止ガイダンスを提供しており、これには顧客デューデリジェンスや取引モニタリングのコンプライアンス要件、マネーロンダリング防止ポリシーステートメントの作成要件などが含まれる。
さらに、NCA(国家犯罪捜査局)とSFO(重大詐欺局)は、マネーロンダリング規制を執行し、逮捕し、令状や裁判所命令を求め、マネーロンダリングやテロ資金調達、その他の犯罪行為に関与していると疑われる資産を凍結・没収する権限を持っている。
専門機関アンチマネーロンダリング監督室(OMBAS)は、専門機関によるAML 監督の一貫性を高めることを担当している。
AML/CTF 英国における義務をどのように遵守しますか?
規制対象事業者は、直面する脅威にリスクベースのアプローチで取り組む義務がある。リスクベースアプローチは、以下の構成要素を含むべきである:
企業の業務に対するマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを特定・評価するためのリスク評価
AML/CTF リスク管理のための統制と手順に関する効率的なコンプライアンス・プログラムの実施。
顧客デューデリジェンス手続き
AML/CTF 従業員向け研修
マネーロンダリング報告担当者の指定
AML/CTF の報告義務は何ですか?
POCAの下で規制されている企業は、疑わしい活動をいつでも報告する義務がある:
他人がマネーロンダリングに関与していることを知っている、またはその疑いがある、あるいは他人がマネーロンダリングに関与していると信じるに足る合理的な理由がある。
その知識または疑念は、規制対象業界における業務遂行の過程で得た情報に基づくものである。
他者もしくは洗浄された財産の所在を特定することができる、またはその情報が他者もしくは洗浄された財産の所在を特定するのに役立つ、もしくは役立つ可能性があると信じている、もしくはそう信じることが合理的である。