タンザニアのAMLCTF AML監督当局
2006年の反マネーロンダリング法により、FIUが設立された。マネーロンダリングとテロ資金供与に対抗するため、同法は報告主体(金融機関およびその他の特定事業者)を定義している。
タンザニアのAMLCTF AML規制をどのように遵守していますか?
報告主体には以下の企業が含まれる。
金融機関および銀行
現金のディーラーなど:
- 保険会社および独立系保険代理店
- 証券ブローカーまたはディーラー
- 金地金ディーラー
- トラベラーズ・チェックの販売業者または発行業者
- 為替証書発行業者または販売業者
- 送金ビジネス
- ゲーミング・ビジネスのオーナー
- 集団投資プラン、その受託者、および運用者
- 両替所
不動産業者
会計士
貴金属、美術品、宝石の販売業者
税関職員、規制当局
公証人、弁護士、その他の独立した法律専門家
オークショニア
報告企業として、以下を確実にしなければならない:
取引関係前および取引関係中、または散発的な顧客の取引を実行する際の、国内外の政治的に露出している人物PEPs特定
顧客との取引記録の管理
提供する商品やサービスに関連するマネーロンダリングやテロ資金調達のリスクを判断し、効果的なリスク軽減策を講じる。
規制情報の報告
AML/CTF の報告義務は何ですか?
報告企業として、疑わしい取引について金融商品取引法に警告を発することが義務付けられています。報告義務は以下の通りです:
疑わしい取引(STR)を発見次第、24時間以内に報告すること。
10,000米ドル以上の現金取引
1,000米ドル以上の電子送金