台湾のAML/CTF スーパーバイザー
マネーロンダリング防止センター
(MPLC)
台湾では、政府が銀行業界を厳しく規制している。台湾政府はマネーロンダリング規制法(MLCA)を制定し、1997年4月23日に施行した。同法はマネーロンダリング防止センター(MLPC)を設立し、疑わしい取引報告書(STR)の受理と台湾の金融商品取引法(FIU)としての役割を担わせた。
台湾中央銀行は台湾の5つの自由貿易区を監督し、オフショア銀行業を拡大している。台湾では、違法な品目のための重要な闇市場はありません。規制されていない、おそらく銀行以外のチャネルを通じて、非公式の金融活動のかなりの部分が行われます。
台湾のAML/CTF 規制に準拠するには?
台湾は、洗練された金融部門、アジア太平洋国際航路内の有利な立地、ハイテク生産への習熟、国際貿易ハブとしての機能により、マネーロンダリング、麻薬取引、貿易詐欺などの国際犯罪の影響を受けやすい。
台湾では、金融機関は業務のあらゆる側面をカバーし、以下の点に重点を置いた徹底したコンプライアンスの枠組みを構築し、実施することが求められている:
- 関係法令を遵守するための社内規則の制定
- 顧客取引を追跡し、疑わしい行為を特定するための手順とシステムを導入する。
- 疑わしい行為の調査、およびそれに続く関連規制機関および/または刑事執行機関への報告
- グローバル・レベルおよびローカル・レベルでのAML/CTF 実施基準を達成するために、人的パフォーマンスが活用されることを保証するために、コンプライアンスおよび反金融犯罪部門およびユニットに対する継続的なトレーニングを実施する。