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スペインのAMLCTF AML監督官

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マネー・ローンダリングおよび金融犯罪防止委員会

この問題の監督官庁である金融情報部門は、マネーロンダリングおよび金融犯罪防止委員会(Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias:Sepblac)であり、欧州中央銀行(ECB)や各国の規制当局に情報を要求する権限を持つ。

スペインにおけるAML規制の遵守方法

スペイン

指定業務として、AMLCTF AMLプログラムを確実に実施する必要がある。

There is no such thing as a one-size-fits-all AML/CTF program. Each reporting entity is unique and faces its own set of money laundering and terrorism funding risks. You must design a program that is unique to your needs. This gives you the freedom to choose how to fulfill your responsibilities and to implement stronger and/or additional controls where required.

すべてのAMLプログラムは、リスク評価に基づいていなければなりません。リスク評価は、AML プログラム全体の基礎となります。プログラムは、特定されたリスクと、当該リスクに関連する手続、方針および統制との関係を明示的に示す必要があります。

スペインの主なAMLCFT規制は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に関する法律10/2010年4月28日および勅令304/2014年5月5日である。

スペインのAMLCFT規則では、義務対象者は以下を遵守しなければならない:

  • Know Your Customer Procedures- 取引関係の構築や業務の遂行に先立ち、義務主体は受益者を認識し、その身元を確認するために必要な措置を講じなければならない。
  • 顧客デューデリジェンス手順
  • デューデリジェンス手順の強化- マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが高い事業部門、慣行、商品、施設、流通またはマーケティングネットワーク、取引関係、顧客、および業務は、デューデリジェンス手順の強化の対象とすべきである。
  • 取引モニタリング手続き- 義務主体は、顧客との取引関係において実施される業務のレビューを含め、顧客との取引関係の意図と本質に関する情報を入手し、継続的なモニタリングを実施しなければならない。
  • 疑わしい取引の報告
  • 記録管理
  • 義務対象者は、セプブラック社より前に、スペイン居住者で、会社の管理部門または経営部門に従事し、情報提供義務を果たす責任を負う代理人を任命しなければならない。
  • 義務主体は、内部統制機関(OCI)を設立しなければならない。OCIは、義務主体の全事業分野からの代表者を含まなければならず、反マネーロンダリングおよび反テロ資金供与の方針と手続きを実施する責任を負う。
  • 義務対象者は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関するマニュアルに署名しなければならず、そのマニュアルは常に最新の状態に保たれ、実施されている内部管理措置の詳細が記載されている。セプブラックは、監督・検査業務を遂行するため、マニュアルにアクセスすることができる。
  • 義務を負う主体は、その労働者がAML 法の規定を確実に認識するための措置を講じなけれ ばならない。そのために、マネーロンダリングとテロ資金供与防止に関する年次研修プログラムを承認する。
コンプライアンス

AMLプログラムの見直しと監査

義務を負う主体は、その規模にかかわらず、その設計からマネーロンダリングやテロ資金供与に結びつく可能性のある事件や活動を特に注意して調査し、調査結果を記録することが義務付けられている。

クライアントの存在、活動量、または運営背景と明らかに一致しないことを示す業務は、上記の特別審査における業務の遂行に財政的、技術的、または会社的な弁解がないことを考慮し、委員会の執行部に通知される。

連絡はできるだけ早く発送され、以下の情報が含まれる:

  1. プロセスに関与する自然人または法人のリストと、その関与の定義。
  2. 活動に関与する自然人または法人の既知の行為、および活動と活動の関係。
  3. 関連当事者間取引のリストとその日付。取引の性質、実行された通貨、件数、実行された場所または場所、意図、使用された支払または回収手段を含む。
  4. 報告対象者の手続きは、申し立てられた活動を調査する義務を負っていた。
  5. マネーロンダリングやテロ資金供与との関連性が確実であること、あるいは、その業務を遂行する経済的、技術的、事業的合理性がないことなど、その兆候を導き出すことができるすべての状況の説明。
  6. マネーロンダリングまたはテロ資金供与の防止のために法律で義務付けられているその他の関連データ。

義務対象者は、マネーロンダリングおよび金融犯罪防止委員会またはその支援機関が権限を行使するために必要とする文書および情報を提供しなければならない。