南アフリカのAML規制
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ファイナンシャル・インテリジェンス・センター(FIC)
FICは、FIC法の規定に従って設立されました。同法は、組織犯罪防止法、テロリズムおよび関連活動に対する立憲民主主義の保護法、南アフリカ警察サービス法、国家戦略情報法とともに運用されています。
FIC法は、アカウンタブル・インスティテューション(金融機関およびその他具体的に定義された企業)に対し、マネーロンダリングおよびテロリストの資金調達に対する戦いに参加することを求めています。POCAはマネーロンダリングを犯罪とし、違法利益の差し押さえと没収を可能にします。POCDATARA法は、テロリストの資金調達に対抗するための措置を定めている。
南アフリカのFICA規則を遵守するには?
説明可能な機関には、以下の機関が含まれます。
- 弁護士
- 信託会社
- エステートエージェント
- ブローカー
- 集団投資スキーム
- 銀行(「銀行の業務」)について
- 相互銀行
- 長期保険会社
- カジノ(またはギャンブル免許を持つ者)
- 有価証券を担保に貸付を行う者
- 金融サービスプロバイダー(FSPとして登録されている者、短期保険および医療給付プロバイダーは除く
- 外国為替ディーラーとBureau de Changes
- トラベラーズチェックの取扱店
- ポストバンク
- イサラ・デベロップメント・ファイナンス・コーポレーション
- 送金業者

アカウンタブル・インスティテューションとして、以下の項目に留意してください。
- リスク管理及びコンプライアンス・プログラム(RMCP)を実施し、顧客デュー・ディリジェンスにリスク・ベースのアプローチを用いていることを確認すること。
- トランザクションログを使用して、顧客を把握することができます。
- コンプライアンス・オフィサーを採用し、規制に対応する。
- 金融情報保護法(FIS)への対応について、作業者に指導している。
- FICに登録する。
- 規制当局への報告書を提出する。
その結果、各説明責任機関は、商品とサービスがマネーロンダリングまたはテロリストへの資金提供に使用されるリスクを独自に評価し、これらの脅威を抑えるために必要な保護措置を適用することができる。これらのリスクとコントロールに関する文書は、金融情報セキュリティ法(FIS)を遵守する方法について従業員に提供されています。
AML/CFTの報告義務は何ですか?
Accountable Institutionである場合、特定の取引や疑わしい事象をFICに通知することが要求されます。あなたの責任に含まれるもの
- 取引キャッシュスレッショルドレポートおよび取引キャッシュスレッショルドレポート集計 - 取引から48時間以内に提供されなければならない。
- 取引後48時間以内に国際資金移動報告書(IFTR)の提出が必要です。
- 疑わしいと判断された取引や活動から15日以内に、疑わしい取引報告書や疑わしい活動報告書(SAR)を送付する必要があります。
- テロ資金供与取引報告書(CPR、TFAR、TFTR)は、事実を認識した後5日以内に提出することが義務付けられています。