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ルーマニアの監督AML/CTF

スーパーバイザー
マネー・ローンダリング防止管理局 (ONPCSB)

マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止と制裁に関する法律第129/2019号のガイドラインによると、マネーロンダリング防止管理局(ONPCSB)は、実施された金融情報の収集、保管、調査、分析、開示の権限を有する指定金融情報機関である(AML 法律)。

国家ギャンブル局、金融監督庁、その他の機関も、AML 法に基づく重要な要件の遵守に目を光らせている。

ルーマニアのAML/CTF 規制に準拠するには?

  1. 顧客を特定し、本人確認を行う
  2. 真の受益者が誰であるかを見極め、その身元を確認するための合理的な手段を講じること。
  1. 顧客デューディリジェンス手続によって作成されたすべての記録を、商取引関係の終了日または1回限りの取引の日から5年間保存する義務
  2. 商業的関係終了後5年間、または単一取引後5年間、裏付け記録および取引情報を保管する義務
  1. デューデリジェンスのために顧客が実施できる措置
  2. 報告書、記録、すべての文書に適用できる保存ガイドライン
  3. コンプライアンス、コミュニケーション、リスク評価、管理を社内で実施するための施策
  4. 本方針の実施に携わる社内スタッフを、脅迫や敵対的・差別的行為から保護するための強制力のある措置。
  5. 定期的な従業員研修
義務