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フィリピンAML/CTF スーパーバイザー

スーパーバイザー
反マネーロンダリング評議会 (AMLC)

テロ資金供与防止・抑制法と反マネーロンダリング法はともに、反マネーロンダリング評議会(AMLC)として知られるフィリピンの金融情報機関(FIU)によって実施されている。

証券取引委員会、保険委員会、フィリピン中央銀行(Bangko Sentral ng [SS1] Pilipinas)、または特定の金融機関や指定非金融業・職種を監視・規制するために法律で指定されたその他の政府機関が監督当局である。

フィリピンのAML/CTF 規制に準拠するには?

  1. リスクアセスメント
  2. 経営層にコンプライアンス・オフィサーを任命する、あるいはコンプライアンス・ユニットを設置するなどのコンプライアンス管理体制
  3. 高い水準を達成するための人事考課のテクニック
  4. 継続的な教育とトレーニングのためのプログラム
  5. 独立監査人の活動
  6. 顧客デューディリジェンス、記録保持及び報告義務の実施方法に関する情報
  7. 資産保全、銀行調査、凍結命令など、AMLCのすべてのガイドラインの遵守
  8. 情報交換の利用と秘密保持のための適切な保護(内部告発を阻止する措置を含む
  9. 監督当局とAMLCの協力関係
  1. 仕事上またはビジネス上の関係を築く
  2. 100,000PHPを超える取引、または適用される規制当局が定めるその他の閾値を超える取引(取引が単一の業務で行われる場合、または関連すると思われる多数の業務で行われる場合を含む。
  3. 電信取引を行うこともある
  4. ML/TF 行為が疑われる場合、その基準や除外に関係なく
  5. 以前に取得した ID 情報および/またはデータの有効性または十分性が、対象者によっ て疑問視されている。
  1. 顧客を特定するプロセス
  2. 顧客確認プロセス
  3. エージェントの識別と検証
  4. 受益所有権の検証
  5. 関係の目的を確立する
  6. 継続的な監視の手順
  1. 高額取引を行うディーラー、貴金属や先史時代の石を取引するディーラーは、国のAML 委員会が定めた金額以上の現金取引を行った場合、疑わしい取引をFFUに報告することが義務付けられている。
  2. 不動産業者やブローカーは、顧客のために行った疑わしい不動産売買をFFUに通知することが義務付けられている。
  3. 金融機関、非金融業、専門職、およびその管理者、役人、労働者は、現地のAML 規制に従って自主的に報告された疑わしい取引を行ったとしても、法的訴追を受けることはない。
義務