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パキスタンのAMLCTF AML監督当局

01

パキスタン国立銀行(SBP)

State Bank of Pakistan (SBP) is the country's central bank, founded under the State Bank of Pakistan Act, 1956. The SBP Act requires the Bank to oversee Pakistan's monetary and credit systems. State Bank of Pakistan is the regulator for AML controls for Banks and related services. The Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing (AML/ CFT/ CPF) Regulations for SBP’s regulated entities were issued by SBP.

02

パキスタン証券取引委員会(SECP)

パキスタン証券取引委員会(SECP)は、近代的で効率的な企業部門、保険、NBFC、資本市場を発展させることを目的として、1999年1月1日に発足した。SECPは、株式ブローカー、商品ブローカー、NBFC、保険会社、企業、非営利団体がAML規制を遵守することを保証する役割を担っている。

03

金融情報ユニット(FIU-パキスタン)

2007年10月に設立された金融情報ユニット(FIU-パキスタン)は、犯罪収益や潜在的なマネーロンダリング犯罪の疑い、またテロリズムに関連する活動や取引の資金調達に関する金融情報を受け取り、分析し、捜査当局や監督当局に広める責任を負うパキスタンの中央機関である。

パキスタンにおけるAML規制の遵守方法

パキスタン

指定サービス・プロバイダーとして、以下を含む厳格なマネー・ローンダリング/テロ資金供与対策方針があることを確認する必要があります:

  • 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施 顧客デューデリジェンスの実施
  • 事業者は、正確で信頼できる文書、記録、または情報源を用いて、受益者を特定し、その身元を確認するための適切な措置を講じなければならない。
  • すべての顧客との取引関係を定期的に監視し、取引の一貫性とCDDの最新性を確保しなければならない。
  • 政治的に露出している人物に関する適切な社内方針および手順を実施し、保存期間を含む関連する記録保持要件の遵守を確保する。
  • 報告主体は、その規模、事業の性質、業務の複雑性を考慮したAML方針、プロセス、管理、責任、予防措置を確立しなければならない。
  • 既存のAML方針、統制、義務、STR/CTRを含む予防措置の有効性を評価するための内部リスク評価報告書(IRAR)

各登録主体は、その市場、企業構造、顧客及び取引の種類等の固有の性質を考慮し、その実効性を 確保するための取組及び手続を採用すべきである。IRAR は、消費者、商品、施設、流通プラットフォーム、技術、従業員等に関する事業体レベ ルの ML/ TF/ PF リスクを特定、評価、把握する責任を負う。

すべてのAML プログラムはリスクベースでなければならない。リスクアセスメントは、マネーロンダリング/テロ資金供与対策プログラム全体の基礎となります。プログラムは、定義されたリスクと、それらのリスクに対処するためのプロセス、実務、統制との関連性を明確に示す必要があります。

コンプライアンス

AML/CTF の報告義務は何ですか?

指定サービス・プロバイダーとして、同社は疑わしい活動に関してFIU-Pakistanに通知することが義務付けられている。特筆すべき継続的な報告責任は以下の通り:

  • 疑わしい取引報告(STR-STR報告基準値はなく、STR報告は、基準値に関係なく、完了したか未遂かにかかわらず、疑わしい取引について行われる。報告主体は、STRに関するすべての記録を少なくとも10年間保存することが義務付けられている。
  • 通貨取引報告書(CTR-現金取引が所定の基準額(この場合は200万ペソまたはそれに相当する額)を超えた場合、報告機関はそれを報告する必要がある。