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ネパールのAML監督機関

01

ネパール・ラシュトラ銀行(ネパール中央銀行)

ネパール・ラシュトラ銀行(ネパール中央銀行)は1956年に設立され、必要な金融・外国為替政策を策定・管理し、銀行・金融部門の安定性を維持し、安全で健全かつ効率的な金融システムを発展させることを目的としています。

02

ネパール証券委員会

ネパール証券委員会(Securities Board of Nepal)は、必要な証券規制や指令を整備し、証券市場に関わるインサイダー取引や犯罪を回避するために必要な措置を講じ、証券に関わる事項を監督・規制するために、証券市場の最高監督機関として1993年に設立された。

03

金融情報ユニット(FIU-ネパール)

金融情報ユニット(FIU-ネパール)は、ネパール・ラシュトラ銀行内の独立ユニットとして 2008 年に設立された。FIU は、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いや可能性に関する金融情報や データを受け取り、処理し、分析し、法執行機関や海外の金融機関に広めることを委託され た国家機関です。

ネパールにおけるAML規制の遵守方法

ネパール

指定サービスは、コンプライアンス・プログラムを策定し、実施することが求められる。

指定サービス・プロバイダーとして、以下を含む厳格なマネー・ローンダリング/テロ資金供与対策方針があることを確認する必要があります:

  • AML措置を確実に実施するため、CDD、リスク・プロファイリング、モニタリングの一貫した手順を確立する。
  • 適切な管理監督、プロセス、コントロール、職務分掌、およびトレーニングを実施する。
  • 最終的な受益者の身元を決定し、確認する。また、定期的に枠組みを更新し、高官や政治的に露出している人物のリストを保管する。

各登録企業は、その市場、企業構造、顧客、取引の種類、およびその他の要因の固有の性質を考慮し、その実効性を確保するためのイニシアティブと手続を採用すべきである。

健全な法的・制度的構造を考案し、漸進的な能力開発活動を組織し、利害関係者や一般市民 の意識を高めることで、ネパールはAML システムの基礎固めを大きく前進させました。

すべてのAML プログラムはリスクベースでなければならない。リスクアセスメントは、マネーロンダリング/テロ資金供与対策プログラム全体の基礎となります。プログラムは、定義されたリスクと、それらのリスクに対処するためのプロセス、実務、統制との関連性を明確に示す必要があります。

コンプライアンス

AML/CFTの報告義務は何ですか?

指定サービス・プロバイダーとして、同社は疑わしい活動についてFIU-Nepalに通知することが義務付けられている。特筆すべき継続的な報告責任は以下の通り:

  • 閾値取引報告書(TTR-報告主体は、預金、引き出し、通貨交換の取引日から15日以内に提出することが義務付けられている。TTRの90%以上が銀行や金融機関から提出されている。様々な報告主体に対する閾値は異なる。閾値の例は以下の通り:
    - 銀行・金融機関:100万ルピー以上の入出金
    - 不動産業:1,000万ルピー以上の不動産売買
  • 疑わしい取引報告書(STR-2008年資産(マネー)ロンダリング防止法(ALPA)によると、各STRは報告書の提出が必要と判断されてから3日以内に提出しなければならない。過去4年間で、STRの3分の2は商業銀行から受理されている。
  • 記録管理-事業者は、新たな命令/方針で別段の定めがない限り、全取引の記録、顧客の詳細、活動記録を最低5年間保持しなければならない。