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メキシコのAML/CTF スーパーバイザーは誰ですか?

メキシコの金融システムは、多くの責任ある機関によって規制され、監督されています。いくつかの分野では、AML/CTF 法律と監視は、国際的な規範と世界的な傾向の最先端に位置しています。

01

国家銀行証券委員会(CNBV)

国立銀行証券委員会は、マネーロンダリングおよびテロ資金対策(AML/CTF )の手続きや仲介業者の認可の観点から、CONSAR(Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro)やCNSF(Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)の対象とならない銀行やその他の金融機関を監督・管理する責任を負う独立機関である。

02

財務省・公的信用(SHCP)

財務・公的信用省は、AML/CTF の要求事項の遵守を全体的に監督する責任を負っている。CNVB、CNSF、CONSAR、SATはいずれも法律により業務責任を付与されています。AML/CTF 規則を公布し、金融および非金融会社がAML/CTF の義務を遵守しているかを監視し、さまざまな管理部門を通じて関連情報を収集、分析し、管轄当局に伝達しています。財務・信用事務次官は、以下の部署を通じて、金融機関に関わるすべての規則を起草している。

03

銀行・証券・貯蓄ユニット(UBVA)

開発銀行ユニット(UBD) 保険・年金・社会保障ユニット(USPSS) 金融情報ユニット(FIU) 金融情報ユニットはSHCPの一部で、各種AML/CTF レポートに含まれる情報を受け取り、分析し、管轄当局に提供するほか、金融機関からML/TF に関する情報、文書、データ、画像の提供を要請する役割を担っています。

04

検事総長室(PGR)

両替商、非預金貸付業者、カジノ、その他ニュージーランド準備銀行または金融市場庁の規制を受けない金融機関。

メキシコのAML/CTF 規制に対応するには?

メキシコ

報告企業は、マネーロンダリング防止およびテロ資金対策の実践を開示することが期待されている。これらの方針には、以下の条項が含まれる可能性があります:

  • 顧客識別方針
  • カスタマーアウェアネスおよび/またはオカージョンカスタマーポリシー
  • 米ドルでのお取引米ドル取引の実行が制限されるのは、次の事業者です:複数の銀行機関、証券会社、取引所、協同組合貯金および公的融資事業者
  • AML/CTF 現金取引報告書、疑わしい取引報告書、内部取引報告書、米ドル建て現金取引、キャッシャーズチェック取引報告書、国際資金移動報告書を含むレポート。
  • 社内体制は、コンプライアンス・オフィサー、代表者、コミュニケーション・コントロールに関する委員会など
  • 主に役員を対象とした研修は、少なくとも年1回の講座の開催を含む
  • Dissemination of anti-money laundering and counter-terrorist financing legislation and their revisions.
  • 情報の履歴記録の保存、取引報告書の作成、暗号化、安全な送信、疑わしい取引の監視など、AML/CTF 総則の遵守を支援する自動化システム。
  • 情報の履歴記録の保存、取引報告書の作成、暗号化、安全な送信、疑わしい取引の監視など、AML/CTF 総則の遵守を支援する自動化システム。
  • 監査報告書
  • 株式制度の変更に関するお知らせ
  • AML/CTF ポリシーについては、本紙で詳しく解説しています。
  • ブロックされた人のリスト
コンプライアンス

以下の報告書は、規制当局のアンチマネーロンダリングプラットフォームを使用して電子的に提出する必要があります:

大口通貨取引

7,500米ドル以上の取引は、1月、4月、7月、10月の最初の10営業日以内に電子的に報告する必要があります。

異常行動報告

資金の行き先や出所、その後の操作の量、頻度、性質において、顧客の履歴や通常の行動と矛盾するような顧客の行動、マネーロンダリングやテロ資金供与に関与する意図を疑わせるような顧客。

不審な社内活動報告

The conduct, activity, or behaviour of any of the financial entity's partners, directors, officers, legal representatives, or employees, as well as those exercising control over the financial entity, whenever such actions may violate regulatory requirements under the AML Regulation; or any operation that the financial entity has reason to believe is intended for money laundering or terrorism-related activities.

24時間レポート

金融機関は、以下の場合、24時間以内に報告書を提出することが義務付けられています:

  • 金融機関が顧客や事業者にマネーロンダリングやテロ活動の疑いがあると判断した場合
  • KYC 手続きが継続される場合、金融機関は顧客がマネーロンダリングやテロ活動に関与している疑いがあることを顧客に通知することがあります。
  • 金融機関がマネーロンダリング防止方針に基づき、リスクを認識した場合。