モーリシャスのAMLCTF AMLスーパーバイザー
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ファイナンシャル・インテリジェンス・ユニット(FIU)
FIUは、2002年の金融情報および反マネーロンダリング法(Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act of 2002)に基づき設立された。同法は、マネーロンダリングおよびテロ資金対策に協力するため、報告対象者(金融機関およびその他の特定事業者)を特定している。
モーリシャスにおける金融情報および反マネーロンダリング法(FIAMLA)規制の遵守方法
以下の事業が報告企業とみなされる:
- 職業会計士、公認会計士 モーリシャス職業会計士協会および財務報告法に基づく会員事務所
- 法律事務所、外国法律事務所、ジョイント・ロー・ベンチャー、外国人弁護士、弁護士法に基づく
- 弁護士
- Barristers
- 公証人
- カジノ、ホテルカジノ、競馬主催者、モーリシャス国営宝くじ、限定配当機、懸賞、ローカルプールプロモーター、ローカルプールプロモーターの代理人、ゲーミングハウス、ゲーミングマシン、トータリゼーター、ブックメーカー、ギャンブル規制局法に基づくインタラクティブギャンブルの運営ライセンスを持つ者
- 宝石、貴石、貴金属のディーラー
- 土地プロモーターおよび不動産開発業者を含む不動産業者
- サービスプロバイダー
- 銀行(「銀行の業務」)について
- 金融機関
- キャッシュディーラー

報告主体は、以下を確実に行う必要がある:
-
取引関係の開始前および継続中、または臨時の顧客のために取引を行う際は、以下を含む顧客デューデリジェンスを実施する:
- 実質的所有者の特定
- 国内外の政治的に露出した人物PEPs)の特定 - 顧客との取引記録を保存する
- 提供する商品およびサービスに関連するすべてのマネーロンダリングおよびテロ資金調達リスクを特定し、これらのリスクに対する適切な軽減策を実施する。
- 規制当局への報告書提出
- FIUに登録する
報告者により低リスクが特定された場合、特定された低リスクが、関連する監督当局又は規制 機関(いずれか直近に発行されたもの)の国内リスクアセスメントの所見と一致する場合には、 簡易顧客デューディリジェンス(SDD)を適用することができる。
AML/CTF の報告義務は何ですか?
報告主体として、あなたは疑わしい取引を金融商品取引法に報告しなければなりません。報告義務には以下が含まれます:
- 疑わしい取引報告書(STR)- 疑わしい取引に気づいてから5営業日以内に提出する必要があります;
- なお、50万ルピーを超える現金取引(単一の取引、または50万ルピーに達する複数の取引)は認められておらず、そのような取引が行われた場合は疑わしい取引として報告しなければならない。