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マレーシアのAML/CTF スーパーバイザー

スーパーバイザー
マレーシア中央銀行(BNM)

2001年の反マネーロンダリング、テロ資金供与、非合法活動収益法(Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Proceeds of Unlawful Activities Act of 2001)によると、マレーシアの所轄機関はマレーシア銀行(Bank Negara Malaysia、BNM)である。BNMは特に、国家的なAMLCTF 取り組みを指揮し、AMLCTF AML制度や規制を策定し、疑わしい取引報告(STR)を収集・評価する。

マレーシアのAML/CTF 規制に準拠するには?

  1. 商業的関係を確立または維持する間、顧客と取引を行う間、または顧客のために、または顧客のために業務を遂行する間、顧客が散発的な顧客であるか常連であるかを問わない。
  2. 計画された取引や活動に、所轄官庁が許可する以上のコストがかかる場合
  3. ML/TF 、犯罪が行われたと疑われる確固たる根拠がある場合。
  4. 過去に取得された消費者識別情報の有効性または十分性に疑問がある場合
  1. 顧客の決定
  2. アイデンティティを確立する
  3. 顧客の代弁者または代理人であると主張する人物の信用を確認する。
  4. 口座開設時、取引時、またはその他の活動時に、本人を代表して行動していないと合理的に疑われる場合は、本人の身元を確認するための合理的な手順を踏む。
  1. 従業員の高いレベルの誠実さを保証するための方針と、従業員の財務、雇用、および個人的な履歴を評価する方法を策定する。
  2. 顧客を知る」取り組みなどの継続的な従業員研修のほか、記録管理、報告、デュー・ディリジェンス、記録保持に関する要件について従業員に教える。
  3. このようなプログラムのコンプライアンスを検証する独立監査の機能
義務