マレーシアのAML/CTF スーパーバイザー
2001年の反マネーロンダリング、テロ資金供与、非合法活動収益法(Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Proceeds of Unlawful Activities Act of 2001)によると、マレーシアの所轄機関はマレーシア銀行(Bank Negara Malaysia、BNM)である。BNMは特に、国家的なAMLCTF 取り組みを指揮し、AMLCTF AML制度や規制を策定し、疑わしい取引報告(STR)を収集・評価する。
マレーシアのAML/CTF 規制に準拠するには?
マレーシアの報告企業は以下の義務を遵守しなければならない。
以下のすべての状況、またはそのいずれかに該当する場合における消費者デューデリジェンス措置の実施義務
- 商業的関係を確立または維持する間、顧客と取引を行う間、または顧客のために、または顧客のために業務を遂行する間、顧客が散発的な顧客であるか常連であるかを問わない。
- 計画された取引や活動に、所轄官庁が許可する以上のコストがかかる場合
- ML/TF 、犯罪が行われたと疑われる確固たる根拠がある場合。
- 過去に取得された消費者識別情報の有効性または十分性に疑問がある場合
消費者デューディリジェンス・プロセスを実施する際、以下のようなガイドラインに従う義務がある:
- 顧客の決定
- アイデンティティを確立する
- 顧客の代弁者または代理人であると主張する人物の信用を確認する。
- 口座開設時、取引時、またはその他の活動時に、本人を代表して行動していないと合理的に疑われる場合は、本人の身元を確認するための合理的な手順を踏む。
すべての口座、取引関係、取引、業務に関するデューデリジェンスを継続的に実施する責任
顧客デューディリジェンスの過程で発見された情報、データ又は事実を文書化する義務、及び要求があれば、当該記録の書面による写しを管轄機関に提供する義務
顧客、他者、またはその他の事業体との接続、取引、または活動に関連するすべての口座、記録、業務上の連絡、および文書、ならびに実施された分析の結果を維持する義務
すべての国内通貨取引および管轄当局の定める限度額を超える外貨取引について、取引の完了または終了後少なくとも6年間は記録を保存する義務
行為に関連する犯罪を防止し、摘発するための社内プログラム、方針、手順、統制を確立し、作成し、実施する義務。プログラムは以下の内容で構成されなければならない:
- 従業員の高いレベルの誠実さを保証するための方針と、従業員の財務、雇用、および個人的な履歴を評価する方法を策定する。
- 顧客を知る」取り組みなどの継続的な従業員研修のほか、記録管理、報告、デュー・ディリジェンス、記録保持に関する要件について従業員に教える。
- このようなプログラムのコンプライアンスを検証する独立監査の機能
各支店および子会社の管理職レベルにおいて、適切な記録管理および疑わしい取引の報告を含む内部プログラムおよび手続きの実施に責任を負うコンプライアンス・オフィサーを任命することを義務付ける。
同法を遵守するための方針、慣行、統制を評価する監査機能の設置義務
AML/CTF の報告義務は何ですか?
以下のような行為が行われた場合、報告機関は可能な限り速やかに所轄官庁に通知しなければならない。
管轄当局が許可する上限(1日に25,000リンギット以上)を超える取引
報告機関の役員または従業員が、関係者の身元、取引そのもの、または取引を取り巻くその他の状況により、その取引が違法行為の収益または犯罪の道具に関与していると疑う理由を与える取引
報告機関の役員または従業員が、テロ行為、テロリスト、テロリスト集団、テロ支援団体、またはテロに資金を提供する人物に関連している、そのために使用されている、または使用されることを意図していると信じるに足る理由がある取引または財産