日本のAML/CTF スーパーバイザー
世界的な取り組みとともに、日本でもマネー・ローンダリング対策が徐々に整備されてきた。国連新麻薬条約」を実施する国内法の一つとして、規制薬物に係る不正な行為等に対処することを主な目的とした「国際的な連携による規制薬物に係る不正な行為等を助長する行為の防止等のための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(以下「麻薬特例法」という)が1992年に成立した。
2007年4月1日に犯罪収益移転防止法が施行されると、警察庁刑事局の組織犯罪対策部に日本金融情報センター(JAFIC)が設置された。
法律を効果的に執行するため、JAFICは業者から提出された疑わしい取引報告書(STR)を収集、整理、評価している。JAFICはその後、このデータを検察や他の法執行機関に送る。
AML/CTF 日本での規制をどのように遵守していますか?
日本の金融機関は、業務のあらゆる側面に対応する広範なコンプライアンス体制を構築し、実施することが求められている。
詳細な基準によると、以下を重視するコンプライアンス・プログラムは、健全かつ適切な事業運営を実証するものでなければならない。
関連法規の遵守を保証するための社内方針の確立
日本のAML 法遵守を監視する担当役員の任命
海外子会社および支店において、日本の法律で義務付けられているものと同等のAML 方針を実施する。
グローバル・レベルおよびローカル・レベルでAML/CFT の実施基準を達成するために、コンプライアンスおよび金融犯罪対策部門は継続的な研修を受けなければならない。
法執行活動や刑事訴追の計画に役立てるため、関連当局や司法機関に情報を提供すべきである。
隠されていた金融取引に関する情報を、公式・非公式の情報源から入手する。
日本のAML 規制の対象となる組織から、マネーロンダリング業務の一環とされる取引に関する問い合わせを受け、対応する。
情報の収集と分析は、コンプライアンス・プログラムの最も重要な2つの要素である。
情報評価