イタリアの監督AML/CTF
反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する規則は、イタリア経済財務省の管理下にある。同省は調査を実施し、制裁を課す権限を行使する。
以下は、各業界を監督するイタリアの規制機関である。
各分野の監督機関(イタリア銀行、CONSOB、IVASS)は、それぞれの権限範囲において、顧客デューデリジェンス(CDD)、データ記録、組織手続き、内部検査などの問題に関する規制の発布を監督している。さらに、監督機関は制裁を科す権限を有し、監督対象企業が法的要件をどの程度遵守しているかを監視する。
Unita' di Informazione Finanziariaはイタリア政府の金融情報機関(FIU)で、企業や金融機関から提出されたデータの分析を監督している。
イタリアにおけるAML/CTF 。
公認会計士、会計専門家、労働コンサルタント、その他、専門的な方法で会計・税務に関する活動を行う鑑定人、コンサルタント、その他の個人のサービスを提供する組織は、AML の要件が適用される職業に含まれる。監査役、弁護士、監査法人、非金融事業者(骨董品や美術品の取引、ギャンブルサービス事業者など)は、 の要件が適用される職業に含まれる。
イタリア銀行は、金融機関として以下のことを行う必要があります。
マネーロンダリングやテロ資金供与に仲介業者が利用されるのを阻止するため、AML ガイドライン、プロトコル、内部チェックを採用する。
5,000ユーロ以上の取引は、最低10年間文書化する必要があります。記録する必要があるのは、日付、取引の理由、金額、通貨です。
AML/CTF の報告義務は何ですか?
疑わしい取引をFIUに報告するのは、あなたの責任です。FIUは、単一の事業者からその月に基準額10,000ユーロを超える取引について、たとえそれが少なくとも合計1,000ユーロの複数の取引に分かれていたとしても、毎月報告を受けなければなりません。この報告書には、少なくとも5,000ユーロの取引に関する集計情報も含まれなければならない。