Know Your Business (KYB) ソリューションによる企業情報の一次取得。

ペイジーサービス
グローバルカバレッジ
包括的データセット
インフォームド・デューディリジェンス
オンラインプラットフォーム

AML/CTF インドにおけるコンプライアンス

マネーロンダリング防止法は、2005年7月1日にすべての金融機関および仲介業者に適用されるよう拡大されました。

インドの金融業界を監督し、マネーロンダリング防止やテロ資金対策の規制を策定する主な規制機関は以下の通りです。

01

インド金融情報機構(Flu-IND)

2004年に設立された国の中央組織で、疑わしい金融活動に関する情報を収集、分類、分析し、法執行機関や国際金融情報機構に配信する任務を担っています。

02

インド準備銀行(RBI)

米国の主要な金融規制当局で、銀行免許の付与、反マネーロンダリング法および反テロ資金調達法の策定・実施に責任を負う。RBIはFATF の反マネーロンダリングおよびテロ資金対策ガイドラインを遵守している。RBIは銀行や金融機関による関連規則の遵守を強制する責任を負う。

03

インド証券取引委員会(SEBI)

SEBIは、証券投資家の利益を保護し、証券産業を促進し、規制することを使命として、1992年4月12日に設立されました。さらに、金融市場のマネーロンダリング対策やテロ資金対策のコンプライアンスに関する基準も定めています。

04

保険規制開発局(IRDA:Insurance Regulatory Development Authority)

保険・再保険分野の秩序ある発展を規制、促進、保証する役割を担っています。

AML/CTF インドの規制に準拠するには?

インド

指定サービス事業者として、事業者は以下を含む厳格なマネーロンダリング/テロ資金対策方針を有していることを保証しなければなりません。

  • マネーロンダリングおよびテロ資金調達に関する方針、手順、統制。
  • 消費者の身元確認、リスク分類による顧客のプロファイリング、そして定期的な顧客のレビューが必要である。
  • 高リスクの口座に重点を置いた取引モニタリング
  • AML/CTF 適切に管理され、適切な制度と統制、役割分担、研修などを備えたプログラム。
  • マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止に関する方針および手続きの遵守状況を調査・検証するための内部監査
  • マネーロンダリング防止プログラムを監督する適切な資格を有するコンプライアンス・オフィサーの選任

お客様の事業体に合わせてカスタマイズされたソリューション

金融セクターには「一律」の解決策はないため、各登録企業は、その市場、企業構造、顧客、取引形態などの特性を考慮し、取り組みや手続きを策定し、その有効性と効率性を確保する必要があります。

リスクベースのコンプライアンス

すべてのマネーロンダリングおよびテロ資金調達防止戦略は、リスクに基づくものでなければならない。リスク評価は、実施したマネーロンダリング/テロ資金供与対策プログラム全体の基礎となるものである。記載されたリスクと、プログラムにおいてそれらのリスクを軽減するために実施される手順、実務、管理との間に明確な関係が示されなければならない。

AML/CTF の報告義務は何ですか?

コンプライアンス

指定されたサービスプロバイダーとして、企業は特定の購入や疑わしい活動をFIU-INDに通知することが要求されます。注目すべきは、継続的な報告義務です。

  • Suspicious Transaction Report (STR)の提案。この報告書は、現金または現金以外の取引、あるいは何らかの形で関連する一連の取引が疑わしいと判断された後、7日以内に提出する必要があります。
  • 現金取引に関する報告書は、発生した月の翌月15日までにFIU-INDに報告する必要があります。合計金額が1,000,000インドルピー(または外貨での相当額)を超えるすべての現金取引は、関係当局に報告する必要があります。
  • 偽造通貨報告書(Counterfeit Currency Report:CCR)。偽造または盗難されたインド紙幣が本物の通貨として使用された場合、プリンシパルオフィサーは、FIU-INDおよび当該インド警察署に速やかに連絡するものとする。
  • 非営利団体による1ルピー(INR 10,00,000)以上または同等の外貨の受領を伴うすべての購入について、非営利取引報告書(NTR)がそれぞれ必要です。
  • 記録は、取引または商業的関係が終了した後、最低10年間は保存しなければなりません。