ジブラルタルAML/CTF スーパーバイザー
2015年犯罪収益法、2018年テロリズム法、1995年麻薬取引法に従い、ジブラルタル金融情報ユニット(GFIU)は、関連する金融事業を通じて取引された、または取引されようとした犯罪行為(マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散を含むがこれらに限定されない)に関する情報を収集、保管、分析、発信している。
金融サービス委員会は、犯罪収益法2015(POCA)の下で指名されたいくつかの規制機関の一つである。
ジブラルタルにおけるAML/CTF 規制に準拠するには?
POCAに基づき義務主体が負う義務の一部は以下の通り。
顧客のデューデリジェンスが必要であり、これには以下の要素が含まれる:
- 顧客の特定
- 全受益者リストの作成
- 顧客の所有権および支配権の構造を認識する。
- トラベラーズ・チェックの販売業者または発行業者
- 取引関係または臨時の取引の目的と計画された性質を知り、それに関する情報を収集する。
- 信頼できる独立した情報源から収集した文書、データ、またはその他の情報を活用し、リスクに応じた方法で顧客およびすべての受益者の本人確認を行う。
- 顧客および実質的所有者の富の源泉を確認するために、リスクに基づく方法を用いる。
- 消費者またはその受益者の政治的エクスポージャーの特定
- 継続的な観察の実施
- デューデリジェンス手順に従い実施されたすべての活動の記録
義務者が以下の行為を行った場合、前述の措置を取らなければならない。
- 商業的なつながりを生み出す
- 1回の取引で完了するか、一連の取引で完了するかを問わず、時々、合計15,000ユーロ以上の取引を行うこと。
- 商品を取引する人は、1万ユーロ以上の現金取引を行うことがある。
- テロ資金調達、マネーロンダリング、核拡散の疑い
- 本人確認や検証のために既に収集された文書、データ、情報の妥当性を問う。
- 1,000ユーロを超える金額の譲渡
- 取引が単一の操作で完了するか、または一連の関連した操作で完了するかを問わず、少なくとも1,000ユーロの価値のある仮想資産を含む取引に時折関与すること。
マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが高い場合は、デューデリジェンス措置が強化される場合がある。
政治的にエクスポージャされた人物PEPs)である顧客は、PEPsない顧客よりも、義務付けられ た事業体に対して、以下を含む更なるデューディリジェンスを要求する:
- その人物との業務提携を開始または維持する前に、経営トップの同意を得ること。
- 事業提携や散発的な取引に関与している富や資金源を特定するために必要な措置を講じる。
- 商業的関係が構築されたあらゆる場所で、継続的な関係監視を強化する。
これには、顧客デュー・ディリジェンスの記録と最新のデータを保管し、必要であれば資金源を含め、顧客、その事業、及びそのリスク・プロファイルについて知っていることと一致していることを確認するために取引を注意深く検討することが含まれます。
必要な記録の保持
- 顧客デューデリジェンス中に収集された文書およびデータ。単一の取引完了後または取引関係終了後5年間。
-
裏付け書類および5年分の取引記録:
- 特定の取引に関する記録であれば、取引が完了した日から
- 取引関係が終了した日から、その他のすべての記録について
ML/TF リスクを判断・評価するためのリスクアセスメントの実施要件。
適切でリスクを考慮したポリシー、コントロール、およびプロセスを確立し、維持すること:
- 顧客デューディリジェンスの手順と継続的な監督
- 報告
- 記録管理
- 内部規制
- コンプライアンス・オフィサーの任命
- 雇用者評価
雇用主は、AML/CTF 、ML/TF に関連する可能性のある取引を特定し、処理する方法について従業員を教育する責任がある。
ML/TF の知識や容疑者に関する情報を収集するためには、内部報告プロセスの確立が必要である。
AML/CTF の報告義務は何ですか?
義務主体が、マネーロンダリング、テロ資金調達、大量破壊兵器の拡散に関与している人物がいることを知ったとき、あるいはそう信じたときは、GFIUに通知しなければならない。