ボスニア・ヘルツェゴビナのAMLCTF AML監督官
ボスニアでは、国家調査保護局(State Investigation and Protection Agency:SIPA)が2002年に設立された。 (SIPA)は2002年に設立され、以下の権限を持つ。 犯罪収益およびその可能性の疑いに関連する情報を受け取り、収集し、保管し、分析し、広める権限を有する。 犯罪収益や潜在的なテロ資金供与の疑いに関する情報を 犯罪収益および潜在的なテロ資金供与の疑いに関する情報を、疑わしい活動報告書(Suspicious Activity Report 報告書(SARs)の形で、犯罪収益および潜在的なテロ資金供与の疑いに関連する情報を受け取り、収集、保管、分析、発信する権限を有する。
ボスニア・ヘルツェゴビナのAMLCTF AML規制をどのように遵守していますか? ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナの刑法第209条は、マネー・ローンダリングを禁止している。 はマネーロンダリングを禁止している。以下の組織は は、AML ローンダリングおよびテロ資金供与の検知・防止に関するAML 法規 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の検知・防止に関するAML法規定の適用を受ける。 活動:
銀行および保険会社
保険ブローカー
リース業者
マイクロファイナンス機関
金融商品取引業の認可を有するブローカー 金融商品および外国為替
金利、指数証券、譲渡可能証券 商品先物契約
電子決済を扱う組織
投資および年金基金
郵便サービス
カジノやその他の宝くじオーガナイザーは、特に以下のことを行う。 ベッティングゲーム、スロットマシーン、宝くじゲームを主催する。
両替施設
質屋
公証人、弁護士、会計士、監査役
不動産業者
ボスニア・ヘルツェゴビナのAML 報告企業として、リスク分析を行う必要がある。 ボスニア・ヘルツェゴビナでは、以下のことを定めている:
顧客との商業的関係の確立
顧客または顧客に関して過去に入手した情報の信憑性や適切性に疑義がある場合。 顧客または受益者に関して以前に入手した情報の 受益者
少なくとも30,000KMの取引を行うこと。 単一の取引であるか、複数の取引であるかを問わない
過去に入手した情報の真実性や十分性に関する不確実性の存在。 顧客または実質的所有者に関する過去に取得した情報の真実性および十分性 顧客または受益者
本人確認後、取引の成立、口座の閉鎖、または契約の有効期間満了後 取引終了後、口座閉鎖後、または契約有効期間終了後 には、受領したすべての情報、データ、文書を少なくとも10年間保存しなければならない。 は少なくとも10年間保存しなければならない。
AML/CTF の報告義務は何ですか?
疑惑が生じた場合、取引が完了する前に 取引が完了する前に、すべての報告主体は金融情報部に通知し、その情報を提供することが義務付けられている。 金融情報部門に通知し、関連情報 関連する情報、データ、文書を提供することが求められる。期間 取引が完了すると予想される期間 を報告書に記載しなければならない。
さらに、合計30,000KM以上の現金取引および関連する取引 また、合計30,000KM以上の現金取引および関連取引を開示する必要があります。 を開示しなければならない。