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バミューダのAML監督機関

スーパーバイザー

2008年犯罪収益(マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止)規則のもと、さまざまな組織が監督当局として設立されている。これらは以下の通りである:

金融情報庁(FIA)

2007年に制定された金融情報機関法(Financial Intelligence Agency Act of 2007)により、バミューダの金融情報機関(Financial Intelligence Agency:FIA)が設立され、同機関は、疑わしい活動報告(Suspicious Activity Reports:SAR)の形で、犯罪収益および潜在的なテロ資金供与の疑いに関する情報を受領、収集、保管、分析、発信する権限を有する。

バミューダにおけるAML規制への対応は?

  1. 取引はパートナーシップの期間中に調査され、顧客の理解、事業、リスク・プロファイルに適合していることを確認する。
  2. 複雑な取引、例外的に大きな取引、あるいは経済的・法的目的のはっきりしない奇妙なパターンの取引について、その経緯と意図を調査すべきである。
  3. 顧客デューデリジェンスのステップのために収集したすべての最新書類、データ、情報の記録の保管
  1. コンプライアンス・プログラムが、施行されている規則を遵守するために必要な手続きに沿っていることを確認する。
  2. コンプライアンス・プログラムを調整・監督し、規制の継続的遵守を保証する。
義務