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アゼルバイジャンのAML/CFTスーパーバイザー

アゼルバイジャンは、金融活動作業部会(FATF)が戦略的マネーロンダリング防止(AML)に不備があるとしてリストアップした国のリストには入っていない。FATF アゼルバイジャンは勧告に部分的に従っており、いかなる対外制裁も受けていない。

01

アゼルバイジャン共和国中央銀行

アゼルバイジャン共和国中央銀行は1992年2月に設立されました。中央銀行は、信用機関およびリース会社がAML/CFT法令を遵守することを保証する監督機関です。さらに、中央銀行は、信用機関およびその従業員がAML/CFT法令の要件に準拠していることを保証するために、必要な管理・統制措置を講じています。

02

金融市場監督局(FMSA)

金融市場監督庁(FMSA)は2016年2月に設立され、AML/CFT防止システムの監督を強化し、証券市場、投資ファンド、保険のライセンスと監督を強化することを目的としている。

03

ファイナンシャル・モニタリング・サービス(FMS-AZ)

アゼルバイジャンのFIUであるFinancial Monitoring Services(FMS-AZ)が2018年5月に設立された。FMSは中央集権的な監督・管理を担当するとともに、マネーロンダリングやテロ資金供与を抑止するためのアゼルバイジャン共和国での活動を調整している。

アゼルバイジャンにおけるAML/CFT規制の遵守方法

アゼルバイジャン

指定サービスは、コンプライアンス・プログラムを策定し、実施することが求められる。

指定サービス・プロバイダーとして、以下を含む厳格なマネー・ローンダリング/テロ資金供与対策方針があることを確認する必要があります:

  • 取引関係を構築する前に、顧客および受益者を特定し、確認するための措置を講じる。
  • 取引の精査、CDDプロセスの一環として収集されたデータの継続的な更新を含む、取引関係の継続的なデューデリジェンスを実施する。
  • 外国の政治的リスクにさらされている人物をオンボーディングする際は、上級管理職の承認を得る。
  • 違法に取得された資金の合法化やテロリズムへの資金提供を防止するために有効な、強力な内部統制メカニズムを有する。
  • 制度の遵守を確認するための内部監査プロセスを確立する。

金融セクターにおいては、「画一的な」解決策は適さないかもしれない。各登録企業は、その市場、企業構造、顧客、取引の種類、その他の要因の固有の性質を考慮し、実効性を確保するための取り組みや手続きを採用すべきである。

アゼルバイジャンは、様々なタイプの顧客、ビジネス関係、取引について改善され合理化された、顧客デューデリジェンスに向けたリスクベースのアプローチを確立している。AMLプログラムは、リスクの分類、プロセス、ポリシー、およびそれらのリスクに対処するコントロールの間に明確な関連性を持つべきである。

コンプライアンス

AML/CFTの報告義務は何ですか?

指定サービス・プロバイダーとして、同社は疑わしい活動についてFIU-Azerbaijanに通知し、適切な記録を保持することが義務付けられている:

  • 記録保管- 収集した情報は少なくとも5年間、または関連監督当局からの要請があればそれ以上保管しなければならない。
  • 疑わしい取引報告書(STR)-資金が犯罪収益またはテロ資金供与に関連している疑いがある、または疑いを抱く合理的な根拠がある取引については、取引実行命令を受けてから3営業日以内にSTRを提出しなければならない。
  • 閾値報告-企業は、指定された閾値である15000マナトを超える取引を時折行う前に、顧客と受益者を特定し、確認しなければならない。