オーストリアのAMLCTF AML監督当局
マネー・ローンダリングおよび資金洗浄に関連する疑わしい取引に関する報告を受け、分析し、公表する。 マネーロンダリングやテロ資金供与に関連する疑わしい取引に関する オーストリア金融情報機構(A-FIU A-FIU)はマネーロンダリング防止を監督している。
信用機関、保険事業、投資事業、投資サービス事業の規制 信用機関、保険会社、投資事業者、投資サービス 金融機関、保険事業者、投資事業者、投資サービス・プロバイダー、決済機関の規制は、オーストリア金融市場局(FMA)の権限に属する。 オーストリア金融市場局(FMA)の管轄下にある。金融 金融市場アンチ・マネー・ロンダリング法の遵守は、FMAがその立場から監視している。 FMAは監督官庁としての立場で監視している。
オーストリアのAMLCTF AML規制にはどのように対応していますか?
要求される事業体に対するいくつかの義務は 金融市場アンチマネーロンダリング法のもとで 法で定められている。その内容は以下の通りである:
潜在的なML/TFの懸念を特定し評価するためのリスクアセスメントの実施。 潜在的なML/TF 懸念の評価
顧客および取引に関するデューディリジェンス措置は以下の通りである。 を実施しなければならない:
- ビジネスを始めるにあたって
- 以下のような散発的な取引を行う場合 少なくとも15,000ユーロまたはそれに相当する金額を伴うか、または 他通貨での相当額、または1,000ユーロを超える 1,000ユーロを超える資金移動
- 各預貯金への入金および各預貯金からの出金について 預け入れた金額または預け入れた金額が15,000ユーロ以上の場合 預入金額または引出金額が15,000ユーロ以上またはそれに相当する他の通貨で 他の通貨
- 金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を警戒し マネーロンダリングやテロ資金供与を警戒しており 過去に取得した身分証明書 データ
独自のリスク評価に基づいて、デューディリジェンス(適正評価)が行われる。 で構成される:
消費者の識別と顧客の確認 本人確認
受益者、委託者、受託者の所在を確認し、妥当性を確認する。 適切な場合、委託者、受託者の確認
ビジネス関係の目的と意図する性質を評価し 取引関係の評価と情報収集
資金源に関するデータの入手と検証 資金源
取引関係を継続的に監視すること、 取引の精査を含む
以下の場合、強化されたデュー・ディリジェンスの実施が義務付けられる。 リスク評価によりML/TF リスクが高いと判断された場合(リスクが低い場合 リスクが低い場合には、簡易デュー・ディリジェンスの実施が可能である。 簡易デューディリジェンスの実施が可能である。)
以下の情報のコピーを保管する義務 情報:
- 顧客デュー・ディリジェンス中に収集された書類およびデータの写し 顧客デューデリジェンス中に収集された書類およびデータの写し。 商業的接続の終了後10年間 または1回限りの取引
- 領収書および取引記録 事業終了後10年間 パートナーシップまたは1回限りの取引
規則、管理、手続きを確立することは 効率的なML/TFリスクの削減と管理のために必要である。 ML/TF リスクを効率的に削減ML/TF 管理するために必要である。これには以下が含まれる:
- 顧客レベルのリスク分類
- リスク管理システム
- 顧客デューディリジェンス
- 不審な行動の報告
- ドキュメントの保存
- ML/TF 規定に関する研修。 潜在的なML/TF 関連活動を特定する方法と、その活動において 研修
方針と手続きの内部監査を実施する義務 手続き
を監督する特別役員を指名する義務がある。 を監督する特別役員を任命する義務。 ML/TF 阻止・撲滅するための方針が遵守されることを保証する。 が遵守されていることを保証する。
AML/CTF の報告義務は何ですか?
要求された団体がそのことを知ったり疑ったりした場合、直ちに適切な当局に報告する責任がある:
StGB第165条(マネーロンダリング犯罪)に列挙された犯罪のいずれかに関連する取引が試みられ、行われる予定であり、現在行われており、または資産に関与している場合。
StGB 第165条に記載された犯罪のいずれかに起因する資産の構成要素。
信頼関係を明らかにする義務を無視した顧客
過去、現在、または未遂の取引、あるいは資産がテロ組織、犯罪集団、テロ犯罪、テロ資金調達に関連している場合。
さらに、10万ユーロまたは同程度の価値を持つ通貨を超える取引はすべて、義務会社がA-FIUに報告しなければならない:
非協力的な国や地域に法人設立や主たる居住地がある場合、またはその人が発案者や受益者である場合;
非協力的な国または地域に拠点を置く外国の信用機関または金融機関に保有される口座への、または口座からの取引が実行される。
信用機関は、以下の条件を満たす場合、普通預金口座の削除要請を速やかにA-FIUに通知しなければならない:
預貯金の本人確認が完了していない。
払い戻しは、少なくとも15,000ユーロの残高のある普通預金口座、または他の通貨で同等の残高のある普通預金口座から支払われます。