アルバのAMLCTF AMLスーパーバイザー
FIUアルバは1996年に設立された独立政府機関で、アルバにおけるAMLCTF AML主要な規制機関である。FIUアルバの主な目的は、マネーロンダリングとテロ資金供与を特定し、防止できるかどうかを判断するためのデータを収集、処理、分析することである。
アルバのAMLCTF AML規制にはどのように対応していますか?
金融活動作業部会(Financial Action Task Force)の「マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散と闘うための40の勧告」は、アルバニアのAMLCTF AMLシステムの基礎となっている。
金融または指定非金融サービス・プロバイダーは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止および撲滅に関する国家条例AML State Ordinance)の以下の要件を遵守しなければならない。
取引関係または取引の性質上、マネー・ローンダリングまたはテロ資金供与のリスクが高い場合、顧客デュー・ディリジェンス(CDD)または強化された顧客デュー・ディリジェンスを実施する。
奇妙な取引について知らせる
記録の作成
AML州条例の遵守
** アルバはFATF 戦略的AML 不備国リストに掲載されている。
AML/CTF の報告義務は何ですか?
実行された、または計画された異常な取引は、サービス提供者がその取引の異常性を知り次第、直ちにFIUに報告されなければならない。取引の異常性は、客観的または主観的な手段によって検知することができる。
客観的対策
警察または法務省に報告された取引
2006年制裁条例(AB2007, no.24)に基づき、検証されたリスト(国連タリバンリストおよびアルカイダリスト)に記載されている、またはホットラインの責任者が選択したリストに記載されている、国または地域に登録されている個人、法人、グループ、またはその他の組織によって、またはその組織のために行われた取引。
50万Afl以上の電信送金
25,000Afl以上の現金取引。
事業体がカジノである場合、5,000Afl以上の現金取引
主観的措置
マネーロンダリングに関連する可能性のある取引
テロ資金供与に関連する可能性のある取引
異常取引報告書には、以下の情報を含めなければならない:
クライアントの身元
顧客の身分証明書の種類と番号
取引の種類、時期、場所
取引に使用された資金の金額、出所、出所
取引が異常であることを示唆する状況